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資料2−5

大学院設置基準の改正について

19文科高第550号

中央教育審議会

次の事項について、理由を添えて諮問します。

平成19年12月10日

文部科学大臣 渡海 紀三朗

(理由)

 平成17年9月の答申「新時代の大学院教育」において、課程制大学院制度の趣旨に沿った教育と研究指導の確立のため、各大学院の人材養成目的や専攻分野の特性に応じた効果的なコースワークの充実・強化や、円滑な博士の学位授与の促進等に関する提言がなされている。
 また、平成19年6月の閣議決定「経済財政改革の基本方針2007」において、世界トップレベルを目指す大学院教育の改革として「博士前期課程3年、後期課程2年とする等制度を平成19年内に弾力化する」とされている。
 これらを踏まえ、大学院教育の組織的展開の強化のため、大学院博士課程の標準修業年限の弾力化を図るための措置を講じる必要がある。
 これらの理由により、文部科学省において、別紙のとおり大学院設置基準を改正するため、学校教育法第60条の規定に基づき、標記の諮問を行うものである。