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大学院設置基準改正要綱
第一 博士課程の標準修業年限の弾力化
- 一 博士課程の標準修業年限は、教育研究上の必要があると認められる場合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、五年を超えるものとすることができるものとすること。
- 二 前期及び後期の課程に区分する博士課程の標準修業年限は、教育研究上の必要があると認められるときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、前期の課程については二年を、後期の課程については三年を超えるものとすることができるものとすること。
- 三 後期の課程のみの博士課程の標準修業年限は、教育研究上の必要があると認められる場合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、三年を超えるものとすることができるものとすること。
- 四 その他所要の規定の整備を行うこと。
第二 その他
- 一 この省令は、公布の日から施行するものとすること。
- 二 その他所要の省令の規定の整備を行うこと。
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