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資料2−2 大学院設置基準の一部改正について(博士課程の修業年限の弾力化) 1.現行制度の概要(修士課程)社会人学生等の多様な需要に応えるため、教育研究上の必要がある場合には、2年を超えることができる(長期在学コース)と規定されている(大学院設置基準第3条第2項)。 (博士課程(区分制))夜間大学院の場合には前期は2年、後期は3年を超えることができると規定されている(第4条第3項)。 (博士課程(一貫制))夜間大学院の場合には5年を超えることができると規定されている(第4条第2項)。 ↓ ただし運用上は、「博士前期の課程は、修士課程として取り扱う」(第4条第4項)との規定を踏まえ、博士前期の課程については、夜間大学院以外にも長期在学コースを設けることが認められてきた。 2.改正の概要各大学院における多様な履修形態を提供する取組が、それぞれの大学の主体的な判断により推進されるよう、博士課程の区分制及び一貫制のいずれについても、教育研究上の必要がある場合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、これらの年限を超えることができることを明確化する。 【改正を受け実施が想定される例】○前期課程におけるコースワークを充実するケース(前期2年を3年に延長)
(例)
3.今後のスケジュール(予定)
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