(趣旨)
教育基本法第7条の規定により、教育研究の成果の社会への提供が大学の基本的役割として位置づけられたことや各種答申等の提言を踏まえ、学校教育法において履修証明の制度上の位置付けを明確化することにより、各大学等における社会人等に対する多様なニーズに応じた体系的な教育、学習機会の提供を促進。
(制度の主な概要)
下記の履修証明書を交付するプログラムを大学等が提供し得る旨を明確化
○対象者
社会人(当該大学等の学生の履修を排除するものではない)
○内容
大学等の教育・研究資源を活かし一定の教育計画の下に編成された、体系的な知識・技術等の習得を目指した教育プログラム
○期間
目的・内容に応じ、総時間数120時間以上で各大学等において設定
○証明書
プログラムの修了者には、各大学等により、学校教育法の規定に基づくプログラムであること及びその名称等を示した履修証明書を交付
○質保証
プログラムについては、各大学等においてその質を保証するための仕組みを確保
(※ 具体的要件については学校教育法施行規則(省令)において規定)