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第1 入学者の質と多様性の確保

1.競争性の確保

【改善の方向性】

  • (1)今後、企業の雇用動向や司法試験の合格率等の状況の変化にもよるが、法科大学院の入学志願者数は、今後、ほぼ一定の水準で推移していくものと見込まれる。
  • (2)各法科大学院は、それぞれ魅力あるものとなるよう切磋琢磨し、自らの活動に関する情報を社会に対して積極的に発信し、志願者の確保に努めていく必要がある。
  • (3)特に一定程度の志願者数の確保が困難である法科大学院については、質の高い入学者を確保するため、入学定員の見直しなど、競争的な環境を整える必要がある。

【現状】

  • 志願者数は、平成16年度の72,800人を除き、平成17年度〜19年度においては4万人台で推移したが、毎年、減少傾向にあり、平成20年度は4万人台を割っている。平成19年度と比較して平成20年度は5,652人減となっている。
  • 平均志願倍率は、平成16年度の13倍を除き、平成17年度〜20年度においては7倍前後で推移しており、3倍を割っている法科大学院が13校に達している。
  • 現在、74校の法科大学院(国立23校・公立2校・私立49校)が設置され、入学定員の総計は5,795人であるが、定員過欠員の状況は、平成16年度(177名超過)を除き、定員割れの状態が続き、平成20年度では388名(46法科大学院)の欠員が生じている。
  • このうち、2年連続で定員割れが生じている法科大学院は28校あり、そのうち入学定員の8割を満たしていない法科大学院が10校ある。
  • こうした中で、平成20年度より、複数の法科大学院で入学定員の見直しの検討が始められている。

2.適性試験の改善

【改善の方向性】

  • (1)適性試験は、多様な経歴を有する志願者について、法科大学院における学修の前提として要求される判断力・思考力・分析力・表現力等の資質を試す共通の方法として、すべての法科大学院において十分活用されるよう、法科大学院入学後の成績などとの関係をも考慮しながら、適切な改善が図られる必要がある。
  • (2)志願者数が減少する中、定員を充足するために、適性試験を課している制度趣旨を無意味にするような、適性試験の点数が著しく低い者を入学させることにならないよう、適性試験低得点者の法科大学院入学後の成績などをも検証しながら、統一的な入学最低基準を設定することを検討すべきである。
  • (3)適性試験の公正かつ安定的な実施を図るため、試験のユーザーである法科大学院関係者が主体的に参画した上で、適性試験の統一化を図る必要がある。
  • (4)法学既修者コースの入学者の質の確保のため、法学既修者認定試験の内容・方法等について、今後とも検討を継続していく必要がある。

【現状】

  • 入学者選抜において、適性試験の成績に5割近い配点を与えている法科大学院が多いが、年々、入学者選抜における適性試験の配点の割合を下げ、小論文等他の選抜方法の比重を上げてきている法科大学院も見られる。
  • 本来、適性試験においては、法曹として必要な推論力、分析的判断力、論理的判断力、読解力、表現力などを測ることが期待されているが、現在の適性試験の内容については、必ずしもこれらの能力を十分に評価するものとはなっていないとの指摘がなされている。
  • 現状においては、個別の法科大学院ごとにみると、法科大学院での成績と適性試験の成績との相関がそれほど強く認められない。特に、志願者が多いため、適性試験の高得点者のみが入学した法科大学院制度創設時や適性試験の同程度の点数の者が入学している法科大学院においては、適性試験の結果に有意的な差がなく、相関関係の有無について分析することが困難である。
  • 多くの法科大学院においては、適性試験の点数の高い学生を入学させているのに対して、一部の法科大学院では、著しく低い点数の者を合格させているなど、適性試験が十分機能しているとは言い難い事例も見られる。
  • 現状においては、独立行政法人大学入試センター及び財団法人日弁連法務研究財団の2つの適性試験実施機関が、それぞれの方針に基づいて適性試験問題を作成して入学志願者の能力を測り、一定の機能を果たしている。
  • しかしながら、2つの適性試験実施機関が存在することにより、両試験の結果を正確に比較することは困難であり、また、現状では最低水準ラインの設定を行うことも困難となっている。
  • また、志願者数が減少し、1機関当たりの運営に必要な受験者数を確保することが困難となってきており、長期的・安定的な実施体制の維持について懸念が生じている。
  • さらに、法学既修者認定試験の内容・方法についても、以下のような指摘がある。
    • 1法科大学院ごとに法学既修者の認定の水準・方法が異なるが、法学既修者の認定は厳格に実施すべきである。
    • 2法学既修者の認定を厳格にしすぎると、法学部出身でありながら法学未修者コースに入学しようとする者が一層増加し、法学未修者コースの入学者の大部分が法学部出身者で占められてしまうに至るおそれがある。
    • 3各法科大学院が個別に実施する法学既修者認定試験の中には、入学後の成績や司法試験の成績と一定の相関が見られ、チェック機能が適切に働いているものもある。

3.多様な人材の確保

【改善の方向性】

  • (1)法科大学院制度創設前に存在していた社会人の入学希望者は、かなりの部分が法科大学院1期生等として、すでに入学したと考えられ、今後も、社会人の潜在的なニーズは少なからずあるものの、入学志願者数は、ほぼ一定した水準で推移していくと考えられる。
  • (2)法学部以外の出身者についても、現在、25パーセント程度で安定しており、(1)と同様の状況と考えられる。
  • (3)一方、適性試験の実施時期の検討とともに、多くの法科大学院において8月下旬から12月にかけて実施されている入試時期の弾力的な運用等、入学者選抜方法における社会人に対する一定の配慮が必要である。
  • (4)また、社会人学生が法科大学院にアクセスしやすい環境を整えるため、働き続けながら法科大学院に通学することを希望する社会人に配慮して、夜間コースの設定や、標準修業年限よりも時間をかけて履修していく長期履修コースの運用により、働きながら学習できる環境を整備する必要がある。
  • (5)その際、複数の法科大学院が共同して夜間コースを設置することも考えられる。
  • (6)現在、夜間コースは関東地域に多く設置されているが、今後、既存の法科大学院の改編等により、関西地域や他の地域にも整備されていくことが望まれる。
  • (7)一方で、働きながら法科大学院で学ぶことを希望する者については、高度な法律的知識・思考力を身に付けることにより、一層質の高い業務が行えるようになるという利点があることから、雇用者側の理解と積極的な協力が望まれる。
  • (8)なお、多様なバックグラウンドを持つ法曹を養成する観点から、より一層社会人、他学部出身者を法科大学院に受け入れるためには、法学未修者が3年の教育課程を経れば法科大学院修了にふさわしい質と能力を備えることができるよう、カリキュラムや授業内容・方法の改善にさらに努めるべきである。

【現状】

  • 社会人入学者の割合は、平成16年度は全入学者の48.4パーセントと高い割合であったが、平成17年度〜20年度にかけては30パーセント前後で漸減傾向である。
  • 他学部出身者の割合は、平成16年度は全入学者の34.5パーセントを占めていたが、平成17年度に30パーセント台を割り、その後は20パーセント台後半で漸減傾向である。
  • 社会人ないし他学部出身者を対象とする特別選抜での入学者の全入学者に占める割合は、平成16年度〜20年度にかけて、3パーセント〜4パーセントで推移している。