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基準面積は、昭和35年に「暫定最低基準面積」が定められ、その後の高等教育の改革や大学院の充実・多様化に対応するため、平成6年度の改定により、これまで講座数及び学科数による算出方法から、現行の教員数及び学生数による算出方法となった。
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現行の基準面積は、教員・学生・職員などの人を基準として、大学が必要とする建物の全体面積(必要面積)を算定するものである。内訳には、研究室・実験室のほか、講義室・資料室・通路・階段・トイレ等の必要なスペースを含んでおり、一人当たりの利用面積ではない。
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したがって、平面計画として、何にどの程度面積を配分するか(例えば、教官室・実験室等の面積配分の考え方)については、各大学の考え方による。
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また、従来、各単位(例えば、学部ごとなど)で必要面積を算定していたが、今年度の法人化を機に、必要となる面積を各単位でなく、大学全体としてどの程度必要かという捉え方に改め(大綱化)、大学がより戦略的な施設整備が可能な仕組みとした。
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なお、施設整備事業の採択に当たっては、単に必要面積の充足度を評価指標としておらず、当該施設の整備目的と効果を評価している。その際、全学的視点に立った弾力的・流動的に利用する共同利用スペースの確保状況等についても評価の対象としている。 |