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Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 中央教育審議会大学分科会 > 大学院部会医療系WG(第5回)議事録・配布資料 > 資料3


授業料免除制度(国立大学)


1. 概要
 経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀な者、その他やむを得ない事情がある者を対象として、その納付を、免除することにより、学修継続を容易にし、教育を受ける機会の確保を図ることを目的とする。

2. 要件
 経済的理由によって授業料の納付が困難であり、
  学業優秀と認められる場合
  休学、死亡、風水害等やむを得ない事情があると認められる場合

   「風水害等」とは、授業料の各期ごとの納期前6ヶ月以内(新入学者は入学前1ヶ月以内)に、学生又は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合を指す。

3. 手続き
 各国立大学長に対して申請

平成16年度以降は、「国立大学等の授業料その他の費用に関する省令」において、国立大学法人は、経済的理由によって納付が困難であると認められる者その他のやむを得ない事情があると認められる者に対し、授業料、入学料又は寄宿料の全部若しくは一部の免除又は徴収の猶予その他の経済的負担の軽減を図るために必要な措置を講ずるものとする旨規定されているが、具体的な仕組みについては、各国立大学法人が設定。
  免除者延人数推移
 
 「免除者延人数」…授業料納付時期(年2回)ごとに免除対象となる者の審査を行っているため、延人数となっている。

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