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資料4
中央教育審議会大学分科会
大学の教員組織の在り方に
関する検討委員会(第7回)
平成16年8月24日

特に御審議いただきたい事項


1. 助手の職にある者のうち、独立して教育研究を行うことを専ら職務とする者について、新しい職(「新職」)を設けることに関連して

 教育と研究の両方を職務内容とするとしても、教授、准教授(仮称)や講師と「新職」は、職務や責任において、制度上、どのような違いがあることとするか(教育課程の編成等の教学面における学内運営への参画等において)。

 設置基準上、現行の助手の教員資格は、「学士の学位を有する者」又は「それに準ずる能力を有すると認められる者」とされているが、「新職」の教員資格としては「大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力」等を必要とすべきではないか。

2. 次代を担う若手研究者や大学教員等の育成等について

 例えば、大学等・分野によって、現行の助手等が院生に対して行っている日常的な支援・指導が、その育成において重要な役割を有しているが、次代を担う若手研究者や大学教員等の育成の観点からは、この役割は誰がどのようにして担うべきか(「新職」、(新)助手、PD等・・・)。

 大学教員等は、次代を担う若手研究者や大学教員等の育成について責務を負っており、分担及び連携の組織的な体制を確保して育成に当たるべきであるという趣旨の定めを法令に規定すべきか。

 また、大学等・分野によっては、上記の若手研究者や大学教員等の育成以外にも、大学教員等が分担及び連携して組織的に行う必要がある様々な事務が存在することから、教育研究の実施に関し、教員の分担及び連携の組織的な体制を確保すべきというより広い趣旨の一定の定めを法令に規定すべきか。

3. 助教授について、独立して教育研究を行うという職務に相応する位置付けの新しい職(准教授(仮称))を設けることに関連して

 教授とは、職務や責任において、制度上、どのような違いがあることとするか(教育課程の編成等の教学面における学内運営への参画等において)。

4. 教員の職全体における各職の占める割合と教員評価について

 我が国においては、教員の職全体の中で、教授職の比率が先進諸外国に比べて高く、反面、若手教員のための職の比率が低いが、若手教員を志す優れた人材の確保等の観点から、教員の職全体において教授、准教授、「新職」等の各職の占める比率はどうあるべきか。

 また、教授の比率が高い理由の一つには、昇任等において教員評価が必ずしも適正になされていないとの指摘もある。今回の見直しに際し、教員評価について、公正かつ妥当な方法により、責任の所在を明確にして行うべきであるということを示すべきではないか(その趣旨の定めを法令に規定すべきか。)。

5. 講座制・学科目制に代わる教員組織について

 現行の学科目制、講座制に係る規定を廃止し、具体的な組織編制は各大学等の自主的な判断に委ねるとしても、大学等の教育組織の編制に関わる基本的な方向性・在り方については、教育研究を実施する責任の明確化という観点からも、一定の定めを設けておくべきではないか。
 例えば、
 各大学等は、教員組織の編制にあたっては、当該大学等、学部、学科、課程等の目的を達成するため、教育課程の編成やFDの実施、その他教育研究の実施に関し、教員の分担及び連携の組織的な体制を確保するとともに、責任の所在が明確になるよう配慮すること等

 また、教員組織について、事後評価が有効に機能するためには、どのようにすればよいか。

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