| 1. |
職の在り方について
| (1) |
助手について
|
| ○ |
助手の職は、基本的に教育研究支援業務を行う職として位置付けることとし、引き続き学校教育法上に規定する。
この助手の職((新)助手)は、現行どおり、学校教育法上、置かなければならない職とする。
|
| ○ |
現行の助手の職にある者のうち、独立して教育研究を行うことを専ら職務とする者については、その職務に相応する位置付け(職名、職務等)の新しい職(「新職」)を、学校教育法上に設ける。
この「新職」は、学校教育法上、大学等の判断により置くかどうかを決める制度に改める。 |
|
| (2) |
助教授の職について
| ○ |
独立して教育研究を行うという職務に相応する位置付け(職名、職務等)の新しい職(准教授(仮称))を、学校教育法上に設ける。
この准教授(仮称)の職は、学校教育法上、原則として大学等に置かなければならないが、特別の事情がある場合には置かないことができる制度とする。
|
| ○ |
助教授の職は学校教育法上、規定しないこととする。 |
|
|