戻る


資料2-1

「国立大学法人」制度の概要
(調査検討会議の中間報告   9月27日)

1  「大学ごとに法人化」し、自律的な運営を確保
    国の行政組織の一部  →  各大学に独立した法人格を付与
    各大学ごとの理念・目標、計画を策定し、これに基づき運営
    予算、組織等の規制は大幅に縮小し、大学の責任で決定
    産学官連携など多彩な事業を、大学の判断で弾力的に展開
 
  「民間的発想」のマネジメント手法を導入
    「経営」の権限と責任の所在を学長等の役員に明確化
    全学的観点から資源を最大限に活用した戦略的な経営
    自己収入拡大など経営努力にインセンティブを付与
    組織・業務の一部を柔軟にアウトソーシング・出資
 
3  「学外者の参画」による運営システムを制度化
    役員に学外の有識者・専門家を招聘することを制度化
    役員以外の運営組織にも学外者の参加を制度化
    学外者の意見も反映して学長の選考方法を改善
 
4  「能力主義」に立った人事を実現(身分は更に検討)
    能力・業績に応じた給与システムを各大学の責任で導入
    兼職・兼業等の規制を緩和し、能力・成果を社会に還元
    任期制・公募制の積極的導入方法等を中期計画で明確化
    事務職を含め学長の任命権の下での全学的な人事を実現
 
5  「第三者評価」の導入による事後チェック方式に移行
    大学の教育研究実績は専門の第三者機関で評価
    第三者評価の結果を、大学への資源配分に適切に反映
    評価結果、財務内容、教育研究等の情報を広く公表
 
↓
 
「国立大学法人法」(仮称)を制定し、法人化
(注)独立行政法人との違い
1 役員への招聘等も含め、学外者の運営参画を制度化
2 客観的で信頼性の高い独自の評価システムを導入
3 学長任命や目標設定で大学の特性・自主性を考慮
 

 
(参考)
これまでの経緯等   
 
平成11年  4月
閣議決定
 
国立大学の独立行政法人化については、大学の自主性を尊重しつつ大学改革の一環として検討し、平成15年までに結論を得る。
 
平成12年  5月
自民党・政務調査会
が提言を発表
 
国立大学に独立した法人格を与える意義は大きい。
但し、独法通則法をそのままの適用は大学の特性に照らし不適切。
政府は、関係者・有識者の参画を得て、平成13年度中に「国立大学法人」の具体的な法人像を整理すべき。
 
平成12年  7月
調査検討会議
(関係者・有識者の会議)が発足
 
平成12年12月
閣議決定
(「行政改革大綱」)
 
国立大学の独立行政法人化については、平成15年までに結論を得ることとされていることを踏まえ・・・平成13年度中に有識者等による専門的な調査検討の結果を整理する。
 
中間報告

ページの先頭へ