学校教育法第2条において、学校の設置主体は、国、地方公共団体及び学校法人に限定されているが、特区においては、地方公共団体が、教育上又は研究上「特別なニーズ」があると認める場合には、株式会社に学校の設置主体となることを認める。(学校としての法的地位を得るためには、別途所轄庁の設置認可が必要。)
その際、学校の公共性、継続性・安定性を確保するため、必要な要件を株式会社に課すとともに、情報公開、評価の実施、セーフティネットの構築など必要なシステムを整備する。
地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性などの「特別なニーズ」がある場合を対象とする(幼稚園~大学)。
株式会社が学校を設置する場合も、通常のケースと同様、設置基準に従い、学校の設置認可を受ける必要がある。
高校以下の学校については、特区認定を受けた地方公共団体自ら設置する審議会に諮問した上で設置認可を行う。
高等教育(大学・高専)については、文部科学大臣が大学設置・学校法人審議会に諮問した上で設置認可を行う。
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室
-- 登録:平成21年以前 --