資料12 平成18年度上半期構造改革特区評価(高等教育関係)について
評価対象となった特例
- 811:校地面積基準の引き下げによる大学等設置事業
- 828:運動場に係る要件の弾力化による大学設置事業
- 829:空地に係る要件の弾力化による大学設置事業
- ※ 特例811を利用しているのはデジタルハリウッド大学(千代田区)のみ
- ※ 特例828及び829を利用している地方公共団体及び事業者は以下のとおり
- デジタルハリウッド大学(千代田区)
- LEC東京リーガルマインド大学(札幌市、宇都宮市、千葉市、千代田区、新宿区、横浜市、静岡市、岡山市、広島市、福岡県及び福岡市、北九州市)
- ※ 今年度下半期には、特例816(学校設置会社による学校設置事業)について評価する予定
規制所管省庁(イコール文部科学省)の見解
▼以下の事情から判断して、いずれの特例についても、特例措置の全体としての実施状況に検討の余地があり、今回の評価で弊害の有無等を判断することは困難であることから、来年度以降に再度弊害調査を行いたい。
- 特例措置を利用する大学が僅少で、汎用的なデータが取得できていない。
- いずれの大学についても特例措置の適用開始から1年余を経過したばかりであり、かつ、収容定員に比して実際の在籍者数も著しく少ない。
- 更に、特例措置を利用する大学の中には、設置段階で特例措置を利用した後に、キャンパスや運動場を増設したため、特例措置を利用しなくても、本来の大学設置基準を満たす状態になっているものも存在する。
※ 上記見解と併せ、今後の中央教育審議会大学分科会における議論等も踏まえつつ、大学設置基準全体の在り方について、来年度にかけて結論を得る方向であることについても報告
特区評価委員会教育部会(平成18年6月20日開催)の見解
- 委員からは以下のような意見が示された。
- 地方公共団体からの回答でも効果の発現状況について評価が分かれており、また、多様な大学が出現している中、大学とはそもそもどうあるべきかという高等教育全体の議論を踏まえながら、校地面積基準、運動場、空地に関する規制の在り方について検討すべき
- 学生アンケートで回答された運動場や空地の代替措置に関する不満は、分かっていて自己責任で入学したものであり、既存の他の大学においても同様の不満がありうることからも、特区の特例措置に関する弊害とするには十分な検討が必要ではないか
- これらの意見を踏まえ、本特例については、学校運営の展開の中で実際の弊害があるかを有効に検証するための調査方法を検討するとともに、特例の活用状況や大学設置基準全体の在り方の検討状況を踏まえつつ、規制改革の趣旨を損ねることのないよう、引き続き特区で検証する必要がある、と結論づけられた。
※ 上記の内容は、6月27日の評価委員会で了承され、7月末の同委員会でとりまとめられる予定