資料3‐2 認証評価機関一覧
(平成18年5月1日現在)
(1)大学等の総合的な状況の評価
大学
財団法人大学基準協会(平成16年8月31日認証)
独立行政法人大学評価・学位授与機構(平成17年1月14日認証)
財団法人日本高等教育評価機構(平成17年7月12日認証)
短期大学
短期大学基準協会(平成17年1月14日認証)
独立行政法人大学評価・学位授与機構(平成17年1月14日認証)
高等専門学校
独立行政法人大学評価・学位授与機構(平成17年7月12日認証)
(2)専門職大学院の教育研究活動の評価
法科大学院
財団法人日弁連法務研究財団(平成16年8月31日認証)
独立行政法人大学評価・学位授与機構(平成17年1月14日認証)
財団法人大学基準協会の行う評価の概要等について
財団法人大学基準協会の概要
住所
東京都新宿区市谷砂土原町2‐7‐13
設立年月日
昭和34年12月18日(文部大臣による設立許可)
(団体としては、昭和22年7月8日設立)
役員
次頁のとおり
法人の設立目的
内外の大学に関する調査研究を行い、会員の自主的努力と相互的援助によって、わが国における大学の質的向上を図るとともに、大学の教育研究活動等の国際的協力に貢献することを目的とする。
主な事業
- 大学の教育研究活動等に関する第三者評価
- 大学の質的向上のための大学基準等の設定及び改善とその活用
- 内外の大学に関する資料の調査及び研究
- 大学の教育研究活動等の改善のための助言援助並びに情報の提供
- 大学の質的向上に必要な研究会及び協議会等の開催
- 大学の教育研究活動等に関する国際間の情報の交換並びに協力
- 大学の教育研究活動等に関する資料の刊行
実施する評価の概要
1 評価の対象
大学
2 評価の周期
最初の加盟判定の後、5年後に第1回目の相互評価を行い、その後の相互評価は7年後ごとに行う。
3 評価の特徴(評価の実施体制、及び評価方法等)
- 評価は、『大学基準』『学士課程基準』『修士・博士課程基準』等に基づき行う。
- 評価の内容としては、設置基準を満たしていることを評価の前提として確認した上で、各大学の掲げる理念・目標の達成に資する評価を行い、その質的向上を促すことを目的としている。
- 評価の種類は、会員として加盟を認めることが適切か否かについての加盟判定と、加盟後の状況についての相互評価の2つから成る。相互評価においては、加盟判定よりも評価項目が多い。
なお、平成18年度より加盟判定審査と相互評価の内容を同様とし、平成19年度より相互評価レベルの評価に一本化する予定としている。
- 評価結果において改善の勧告・助言を行い、大学にその対応を求める。
財団法人日弁連法務研究財団の行う評価の概要について
財団法人日弁連法務研究財団の概要
住所
東京都千代田区霞が関1‐1‐3(弁護士会館内)
設立年月日
平成10年4月24日(法務大臣による設立許可)
役員
次頁のとおり
法人の設立目的
この財団は、法及び司法制度の研究、法律実務に携わる者の研修、法情報の収集と提供を行うことにより、法および司法制度の研究の深化並びに法律実務の改善をはかり、もって法の支配の確立に寄与することを目的とする。
主な事業
- 法律実務研修事業
法律実務関係者に対する継続的な法律実務研修の実施。
- 研究事業
現在の法化社会に寄与するため、研究するに相応しいテーマを検討または公募し、当該テーマにつき研究を実施。
- 情報関連事業
研修情報・先端法務情報などを広く収集し、財団の研究成果とともにニューズレターやインターネットなどを通じて会員に提供。
- 法科大学院関連事業
質の高い法曹を養成するための入試制度・教育方法・評価制度などに関する研究及び法科大学院評価の実施。
- 法学検定試験の実施
我が国において法律学の知識・能力の客観的到達度をはかることを目的とした「法学検定試験」の実施。

実施する評価の概要
1.評価の対象
法科大学院
2.評価の周期
5年以内ごとに行う。
3.評価の概要
- 法科大学院の法曹養成機能の維持・向上に資するため、各法科大学院の教育活動等が必要と考えられる基準に適合していることの評価(適格認定)及び法曹養成に向け効果的な取り組みをしていることの評価(分野別評価)を行う。
- 評価は本財団の定める「法科大学院評価基準」に基づいて行う。この評価基準は、法科大学院の設置基準(文部科学省令)に加えて、本財団が法曹養成教育に必要かつ有益と考える基準を含む。
- 本財団の評価基準は、9分野につき47の評価基準より構成される。本財団は、47の個々の評価基準について評価判定を行った上で、9分野についての「分野別評価」と、法科大学院全体について本評価基準に適合しているか否かの評価判定(適格認定)を行う。
- 47の個々の評価基準については、それぞれ「合否判定」または「多段階評価」(A+、A、B、C、D)を行う。
- 適格認定については、47の個々の評価基準についての評価に基づき行う。その際、47の評価基準を以下の3種に分類して行う。
- (1)設置基準等の法令に由来する基準……一つでも不適合又はD評価であれば当該大学院は「不適格」
- (2)法令由来基準以外で、充足が必須の基準……一つでも不適合又はD評価であれば、当該大学院は原則として「不適格」(ただし、他の基準の結果も考慮して総合的に判断)
- (3)法令由来基準以外で、充足が望ましい評価基準……不適合又はD評価であっても、それだけで当該大学院を「不適格」とはしない
独立行政法人大学評価・学位授与機構の行う評価の概要について
独立行政法人大学評価・学位授与機構の概要
住所
東京都小平市学園西町1‐29‐1
設立年月日
平成12年4月1日(学位授与機構からの改組)
(平成16年4月1日から独立行政法人化)
役員
次頁のとおり
法人の設立目的
大学、高等専門学校及び大学共同利用機関の教育研究活動の状況についての評価等を行うことにより、その教育研究水準の向上を図るとともに、学位の授与を行うことにより、高等教育の段階における多様な学習の成果が適切に評価される社会の実現を図り、もって我が国の高等教育の発展に資することを目的とする。
主な事業
- 大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行い、その結果について、当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。
- 学校教育法第六十八条の二第三項の規定により、学位を授与すること。
- 大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する調査研究及び学位の授与を行うために必要な学習の成果の評価に関する調査研究を行うこと。
- 大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する情報及び大学における各種の学習の機会に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
大学評価・学位授与機構役員名簿
機構長 |
木村 孟 |
理事 |
川口 昭彦 |
理事 |
山本 順二 |
監事(非常勤) |
觀山 正見 |
監事(非常勤) |
山野井 昭雄 |
実施する評価の概要その1
1 評価の対象
大学
2 評価の周期
6~7年ごと(評価実施年度から5年目以降の年度から申請が可能となる。)
3 評価の概要
- 大学評価・学位授与機構の行う大学の評価は、大学設置基準(文部科学省令)を満たしていると確認した上で、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用能力を展開させることを目的とした我が国の大学の教育研究水準の維持及び向上を図るとともに、その個性的で多様な発展に資するよう行う。
- 大学評価・学位授与機構の定める「大学評価基準」は、11の基本的な評価基準から構成され、各々の基準には当該基準の判断にあたっての重要な要素となる「基本的な観点」を設定。
- 評価結果については、11の基本的な基準を全て満たしている場合に、機関としての大学が本機構の「大学評価基準」を満たしていると認め、その旨を公表する。また、一つでも満たしていない基準があれば大学全体として「大学評価基準」を満たしていないものとして、その旨を公表する。
- なお、「大学評価基準」とは別に、機構が独自に行う第三者評価として、選択的評価事項を定め、大学の希望に応じて評価を実施する。
実施する評価の概要その2
1 評価の対象
短期大学
2 評価の周期
6~7年ごと(評価実施年度から5年目以降の年度から申請が可能となる。)
3 評価の概要
- 大学評価・学位授与機構の行う短期大学の評価は、短期大学設置基準(文部科学省令)を満たしていると確認した上で、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実生活に必要な能力を育成することを主たる目的とする我が国の短期大学の教育研究水準の維持及び向上を図るとともに、その個性的で多様な発展に資するよう行う。
- 大学評価・学位授与機構の定める「短期大学評価基準」は、11の基本的な評価基準から構成され、各々の基準には当該基準の判断にあたっての重要な要素となる「基本的な観点」を設定。
- 評価結果については、11の基本的な基準を全て満たしている場合に、機関としての短期大学が本機構の「短期大学評価基準」を満たしていると認め、その旨を公表する。また、一つでも満たしていない基準があれば短期大学全体として「短期大学評価基準」を満たしていないものとして、その旨を公表する。
- なお、「短期大学評価基準」とは別に、機構が独自に行う第三者評価として、選択的評価事項を定め、短期大学の希望に応じて評価を実施する。
実施する評価の概要その3
1 評価の対象
高等専門学校
2 評価の周期
6~7年ごと(評価実施年度から5年目以降の年度から申請が可能となる。)
3 評価の概要
- 大学評価・学位授与機構の行う高等専門学校の評価は、高等専門学校設置基準(文部科学省令)を満たしていると確認した上で、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用能力を展開させることを目的とした我が国の高等専門学校の教育研究水準の維持及び向上を図るとともに、その個性的で多様な発展に資するよう行う。
- 大学評価・学位授与機構の定める「高等専門学校評価基準」は、11の基本的な評価基準から構成され、各々の基準には当該基準の判断にあたっての重要な要素となる「基本的な観点」を設定。
- なお、高等専門学校評価基準とは別に、機構が独自に行う第3者評価として、選択的評価事項を定め、高等専門学校の希望に応じて評価を実施する。
実施する評価の概要その4
1 評価の対象
法科大学院
2 評価の周期
5年以内ごと
3 評価の概要
- 大学評価・学位授与機構の行う法科大学院の評価は、専門職大学院設置基準(文部科学省令)を満たしていると確認した上で、我が国の法科大学院の教育等の水準の維持及び向上を図るとともに、その個性的で多様な発展に資するよう行う。
- 本機構の法科大学院評価基準は「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律」第2条に規定する「法曹養成の基本理念」等を踏まえ、法科大学院として満たすことが必要と考える要件及び当該法科大学院の目的に照らして教育活動等の状況を多面的に分析するための内容を定めたものである。
また、10章27の基準から構成され、すべての評価基準が満たされていた場合に評価基準に適合している旨の認定(適格認定)をする。
- 評価基準は、その内容により次の2つに分類される。
- (1)各法科大学院において、定められた内容が満たされていることが求められるもの。(例「…であること。」「…されていること。」等)
- (2)各法科大学院において、少なくとも、定められた内容に関わる措置を講じていることが求められるもの。(例「…に努めていること。」等)
- 評価基準には、解釈指針が示されているものがある。これは、当該評価基準に関する細則、説明または例示を規定したものである。
財団法人短期大学基準協会の行う評価の概要について
財団法人短期大学基準協会の概要
住所
東京都千代田区九段北4‐2‐11
設立年月日
平成17年3月31日(文部科学大臣による設立許可)
(団体としては、平成6年4月21日設立)
役員
次頁のとおり
団体の設立目的
この法人は、短期大学の教育活動等についての総合的な評価等を行い、短期大学の主体的改革・改善を支援して、教育研究水準の向上及び質的充実を図ることを目的とする。
主な事業
- 短期大学の教育活動等についての第三者評価の実施
- 短期大学の教育研究水準の向上及び質的充実のための支援
- 短期大学が行う自己点検評価・相互評価活動の促進及び支援
- 短期大学に関わる高等教育の調査研究
- 短期大学に関する資料等の刊行及び会報の発刊
- その他目的を達成するために必要な事業
短期大学基準協会役員名簿
会長 |
川並 弘昭 |
聖徳大学短期大学部理事長・学長/日本私立短期大学協会会長 |
副理事長 |
坂田 正二 |
広島文化短期大学理事長・学長 |
副理事長 |
関根 秀和 |
大阪女学院短期大学院長・学長 |
理事 |
井内 慶次郎 |
日本視聴覚教育協会会長 |
理事 |
大野 誠 |
国際学院埼玉短期大学理事長・学長 |
理事 |
上條 宏之 |
長野県短期大学学長 |
理事 |
岸田 嘉一 |
中国短期大学学長 |
理事 |
倉田  |
神戸学院女子短期大学学長 |
理事 |
小出 忠孝 |
愛知学院大学短期大学部学院長・学長 |
理事 |
越原 一郎 |
名古屋女子大学短期大学部理事長・学園長 |
理事 |
佐々木 公明 |
霞が関法律会計事務所弁護士 |
理事 |
佐藤 弘毅 |
目白大学短期大学部理事長・学長 |
理事 |
清水 一彦 |
筑波大学大学院教授 |
理事 |
関口 修 |
郡山女子大学短期大学部理事長 |
理事 |
舘 昭 |
桜美林大学大学院教授/前大学評価・学位授与機構教授 |
理事 |
谷本 貞人 |
関西外国語大学短期大学部理事長・学長 |
理事 |
ジョイス・S・ツノダ |
白鴎大学教授/前ハワイ州立大学国際教育副学長 |
理事 |
山内 昭人 |
香蘭女子短期大学理事長 |
理事 |
和野内 崇弘 |
札幌国際大学短期大学部理事長 |
監事 |
齋藤 力夫 |
齋藤力夫公認会計士事務所/永和監査法人会長・代表社員 |
監事 |
塩川 利員 |
阪青山短期大学理事長・学長 |
監事 |
森本 晴生 |
東京文化短期大学理事長・学長 |
実施する評価の概要
1 評価の対象
短期大学
2 評価の周期
7年以内ごと
3 評価の概要
- 短期大学基準協会の行う評価の目的は、短期大学教育の継続的な質の保証を図り、加えて短期大学の主体的な改革・改善を支援して、短期大学教育の向上・充実に資することである。
- 評価の基本的な考え方は、短期大学設置基準(文部科学省令)を基礎とした短期大学基準協会の定める「短期大学評価基準」を充たしているかの評価(基準評価)を行うことである。
加えて、各短期大学の個性を尊重する観点から、建学の精神や理念に基づく教育目的・目標を、いかに達成し、改善の実をあげているかの評価(達成度評価)を対話を軸として行い、短期大学の改善・充実を支援する。
- 「短期大学評価基準」においては、10の評価領域の下に32の評価項目を、さらにその下に121の評価の観点を設定。
- 評価結果は、教育活動等の状況が短期大学全体として短期大学基準協会の定める「短期大学評価基準」を充たしている場合は適格、充たしていない場合は不適格と判定する。なお、評価の時点では適格でないが、早急に改善が可能と考えられる場合は、当該短期大学の改善の意思を確認した上で、保留とする。
これに加えて、個々の短期大学の目的・目標の達成状況を記述式により表す。
財団法人日本高等教育評価機構の概要
財団法人日本高等教育評価機構の概要
住所
東京都千代田区九段北4‐2‐11第2星光ビル2階
設立年月日
平成16年11月25日
(文部科学大臣による設立許可)
役員
次頁のとおり
法人の設立目的
私立大学等の教育研究活動の状況について評価を行い、あわせて私立大学等の自律的な質の向上及び改善を支援し、もって我が国の私立大学等の発展に寄与することを目的とする
主な事業
- 教育研究水準の向上に資するために行う私立大学等の教育研究活動等の状況の評価の実施に関する事業
- 私立大学等の質的改善に対する支援
- 内外の大学の評価に関する調査及び研究並びに出版物の刊行等
財団法人日本高等教育評価機構役員名簿
役名 |
氏名 |
大学名(役職名) |
理事長 |
佐藤 登志郎 |
北里大学名誉学長・相談役 |
副理事長 |
高倉 翔 |
明海大学学長 |
専務理事 |
原野 幸康 |
財団法人日本高等教育評価機構専務理事 |
理事 |
石田 恒夫 |
広島経済大学理事長・学長 |
理事 |
大沼 淳 |
文化女子大学理事長・学長/日本私立大学協会会長 |
理事 |
北島 義俊 |
大日本印刷株式会社代表取締役社長 |
理事 |
黒田 壽二 |
金沢工業大学学園長・総長 |
理事 |
小出 忠孝 |
愛知学院大学学院長・学長 |
理事 |
後藤 淳 |
愛知工業大学理事長・総長 |
理事 |
佐藤 東洋士 |
桜美林大学理事長・学長 |
理事 |
高柳 元明 |
東北薬科大学理事長・学長 |
理事 |
中村 量一 |
中村学園大学理事長 |
理事 |
西村 駿一 |
別府大学理事長 |
理事 |
野﨑 弘 |
独立行政法人国立博物館理事長/東京国立博物館館長 |
理事 |
野田 起一郎 |
近畿大学名誉学長 |
理事 |
廣川 利男 |
東京電機大学学園長 |
理事 |
森田 嘉一 |
京都外国語大学理事長・総長 |
理事 |
森本 正夫 |
北海学園大学理事長 |
監事 |
齋藤 力夫 |
齋藤力夫公認会計士事務所/永和監査法人会長・代表社員 |
監事 |
塚本 邦彦 |
大阪芸術大学理事長・学院長 |
監事 |
中原 爽 |
参議院議員/日本歯科大学理事 |
実施する評価の概要
1 評価の対象
大学
2 評価の周期
7年以内ごと
3 評価の概要
- 財団法人日本高等教育評価機構が行う大学の評価の目的は、各大学の個性・特色・特性を十分に発揮できるように配慮して定める「大学評価基準」に基づき、各大学を定期的に評価することにより、各大学が評価のプロセス、評価結果の活用を通じて、自律的な発展を支援・促進することである。
- 本機構の定める「大学評価基準」は、各大学ができるだけ独自の自由な発想で自発的かつ積極的に自己評価に取り組むことができるよう、一般的な基本原則を掲げており、教育を中心とした11の「基準」と、その下に35の「基準項目」を設定。
- 本機構の評価は、大学設置基準(文部科学省令)を満たしていることを確認した上で「基準項目」ごとに評価を行い、大学全体として「基準」を満たしているかどうかを判断し「大学評価基準」を満たしていれば認定、満たしていなければ不認定とする。なお、評価時点では、認定ではないが、早急に改善が見込まれる場合は保留とする。
また、自己評価報告書には個々の大学の個性的な取組を紹介するための「特記事項」欄を設けており、評価報告書と併せて自己評価書を公表することによって、他の大学の改革・改善を促すとしている。
さらに、本機構の評価では、各大学とのコミュニケーションを重視し、評価側が一方的に判断をしてその結果を公表することがないように配慮している。具体的な例として、評価結果が確定するまでに、意見申し立ての機会を2回設けていることが挙げられる。