16文科高第958号
平成17年3月14日
各国公私立大学長 殿
文部科学省高等教育局長
石川 明
大学による情報の積極的な提供については、学校教育法(昭和22年法律第26号)の他、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第2条及び短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)第2条において、「教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によつて、積極的に情報を提供するものとする。」と規定し、各大学に義務付けられております。これを踏まえて、様々な情報提供の取組が各大学で進められています。
大学の情報提供に関しては、別添のとおり、平成17年1月28日の中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」においても、「例えば、ホームページ等を活用して、自らが選択する機能や果たすべき社会的使命、社会に対する「約束」とも言える設置認可申請書や学部・学科等の設置届出書、学則、自己点検・評価の結果等の基本的な情報を開示することが求められる。」と提言されたところです。
また、「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成16年3月19日閣議決定)においても、別添のとおり、「「教育研究活動等の状況」として望ましい具体的な内容を通知等において明確に示すことにより、当該大学に関する情報全般を大学が情報公開することを促進する」ことが政府の方針として決定されています。
各大学におかれましては、以上の点を踏まえ、教育研究活動等の状況に関する情報として、例えば、当該大学の設置の趣旨や特色、開設科目のシラバス等の教育内容・方法、教員組織や施設・設備等の教育環境及び研究活動に関する情報、当該大学に係る各種の評価結果等に関する情報並びに学生の卒業後の進路や受験者数、合格者数、入学者数等の入学者選抜に関する情報等の一層積極的な提供を行っていただきますようお願いいたします。その際、別添の答申及び閣議決定も踏まえ、広く一般に周知を図ることが可能な方法で正確な情報が提供されるようお願いいたします。
第二条 大学は、当該大学における教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によつて、積極的に情報を提供するものとする。
第二条 短期大学は、当該短期大学における教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によつて、積極的に情報を提供するものとする。
第六十九条の三 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
2~4 (略)
第2章 新時代における高等教育の全体像
4 高等教育の質の保証
(5)評価結果等に関する情報の積極的な開示及び活用
5 教育・研究関係
ウ 高等教育
1.大学の情報公開の促進
(注1)平成16年3月の改正により、現在は第2条。
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室
-- 登録:平成21年以前 --