ユネスコおよびOECDが合同で策定した本ガイドラインは、ユネスコにおいては2005年10月に開催された第33回総会の決議を踏まえ、事務局文書として公表され、また、OECDにおいては2005年12月の理事会でOECD勧告として採択された。本ガイドラインには法的拘束力はないが、各国においては、それぞれの国内状況に即して適切と思われる形でこれらの指針に即した対応をとることが期待されている。
本ガイドラインの周知・対応の状況についてユネスコは2007年秋の総会、OECDは適宜理事会に報告することになっている。このため、2007年中旬を目途にユネスコ、OECDにおいて、ガイドラインに関する各国の取り組みについて何らかの取りまとめを行うこととなる。
ガイドラインの内容について広く周知するため、以下のことを行う。
我が国においては、
からガイドラインが提唱する事項のうち、国境を越えた高等教育の質保証体制の整備や学位等の認証の過程の円滑化及び公正さの確保については大部分対応済み。
ただし、以下の事項については、個別具体の対応について今後さらに検討を要する。
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室
-- 登録:平成21年以前 --