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8.(1) 教員評価の改善について

これまでの経緯

 教員の評価については、地方公務員法等に基づき、勤務評定を行うこととされている。しかし、昭和30年代の日教組による勤評闘争(勤務評定による人事管理に反対し勤評の実施に反対する運動)があり、その後も学校現場の根強い横並び意識もあったため、適切な勤務評定が行われず、評定結果の人事や給与への活用は行われていなかった実態がある。

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能力と実績に応じた評価と処遇

 信頼される学校づくりのため評価と公開がより一層進められる中で、校長や教育委員会が、個々の教員の勤務の状況を詳細に把握し、それに基づいて、学校の組織体制を整えること、研修等によって資質向上を図ること、優れた勤務成績を挙げている者にはそれに応じた処遇を行うことが重要。

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教員の評価システムの改善に関する調査研究の委嘱(平成15〜17年度予定)

 文部科学省では、全都道府県・指定都市教育委員会に、新たな教員評価システムについて調査研究を委嘱。
 平成17年度現在、55教育委員会が新しい教員評価システムを試行又は実施済み。
評価のイメージ図(例) 


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