(a) |
初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。 |
(b) |
種々の形態の中等教育(一般教育及び職業教育を含む。)の発展を奨励し、すべての児童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる。 |
(c) |
すべての適当な方法により、能力に応じ、すべての者に対して高等教育を利用する機会が与えられるものとする。 |
(d) |
すべての児童に対し、教育及び職業に関する情報及び指導が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとする。 |
(e) |
定期的な登校及び中途退学率の減少を奨励するための措置をとる。 |