| 改正後 |
改正前 |
第1章 総則
| 第 |
3 総合的な学習の時間の取扱い
| 1 |
(略) |
| 2 |
総合的な学習の時間においては,次のようなねらいをもって指導を行うものとする。
(1)・(2) (略)
| (3) |
各教科,道徳及び特別活動で身に付けた知識や技能等を相互に関連付け,学習や生活において生かし,それらが総合的に働くようにすること。 |
|
|
|
第1章 総則
| 第 |
3 総合的な学習の時間の取扱い
| 1 |
(略) |
| 2 |
総合的な学習の時間においては,次のようなねらいをもって指導を行うものとする。
(1)・(2) (略) |
|
|
| |
| 3 |
各学校においては,1及び2に示す趣旨及びねらいを踏まえ,総合的な学習の時間の目標及び内容を定め,例えば国際理解,情報,環境,福祉・健康などの横断的・総合的な課題,児童の興味・関心に基づく課題,地域や学校の特色に応じた課題などについて,学校の実態に応じた学習活動を行うものとする。 |
| 4 |
各学校においては,学校における全教育活動との関連の下に,目標及び内容,育てようとする資質や能力及び態度,学習活動,指導方法や指導体制,学習の評価の計画などを示す総合的な学習の時間の全体計画を作成するものとする。 |
|
|
| |
| 3 |
各学校においては,2に示すねらいを踏まえ,例えば国際理解,情報,環境,福祉・健康などの横断的・総合的な課題,児童の興味・関心に基づく課題,地域や学校の特色に応じた課題などについて,学校の実態に応じた学習活動を行うものとする。 |
|
|
|
|
| |
| 6 |
総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
| (1) |
目標及び内容に基づき,児童の学習状況に応じて教師が適切な指導を行うこと。 |
|
|
|
| |
| 5 |
総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては,次の事項に配慮するものとする。 |
|
|
|
|
| |
| |
| (3) |
グループ学習や異年齢集団による学習などの多様な学習形態,地域の人々の協力も得つつ全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制について工夫すること。 |
| (4) |
学校図書館の活用,他の学校との連携,公民館,図書館,博物館等の社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携,地域の教材や学習環境の積極的な活用などについて工夫すること。 |
|
|
|
| |
| |
| (2) |
グループ学習や異年齢集団による学習などの多様な学習形態,地域の人々の協力も得つつ全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制,地域の教材や学習環境の積極的な活用などについて工夫すること。 |
|
|
|