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一部改正の趣旨
平成15年10月の中央教育審議会答申「初等中等教育における当面の教育課程及び指導の充実・改善方策について」を踏まえ、[確かな学力]を育成し、[生きる力]をはぐくむという新学習指導要領の更なる定着を進め、そのねらいの一層の実現を図るために、平成15年12月26日付けで小学校、中学校、高等学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の学習指導要領等の一部を改正した。
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| 2. |
一部改正の概要
| (1) |
学習指導要領の基準性を踏まえた指導の一層の充実 |
答申の内容
| ○ |
学習指導要領の「基準性」に関する記述及び[はどめ規定]等の記述を見直し、学習指導要領の「基準性」を一層明確に示すことにより、子どもたちに学習指導要領に示されている基礎的・基本的な内容を確実に定着し、子どもの実態を踏まえ、学習指導要領に示していない内容も必要に応じ指導するなど、個性を生かし、創意工夫あふれる教育を一層充実する。 |
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一部改正の内容
| ○ |
学習指導要領に示しているすべての児童生徒に指導する内容等を確実に指導した上で、児童生徒の実態を踏まえ、学習指導要領に示していない内容を加えて指導することができることを明確にした。(小学校学習指導要領第1章第2の2等) |
| ○ |
「内容の取扱い」のうち、内容の範囲や程度を明確にしたり、学習指導が網羅的・羅列的にならないようにするための事項は、すべての児童生徒に対して指導する内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において特に必要がある場合等には、これらの事項にかかわらず指導することができることを明確にした。(小学校学習指導要領第1章第2の2、第2章等) |
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答申の内容
| ○ |
学習指導要領の記述を見直し、その趣旨を一層明確化する。各教科等の学習内容との相互の関連や計画的な指導、学年間・学校間・学校段階間の連携等を明示する。 |
| ○ |
各学年の「目標」・「内容」を含めて「学校としての全体計画」を作成し、指導の在り方等についての自己評価の実施等により、取組内容を不断に検証する。公民館・図書館・博物館・社会教育関係団体等との連携・協力や、地域の施設や経験豊かな人材など多様な教育資源を把握し、活用する。 |
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一部改正の内容
| ○ |
総合的な学習の時間のねらいとして、各教科等で身に付けた知識や技能等を相互に関連付け、学習や生活に生かし、それらが総合的に働くようにすることを加えて規定した。(小学校学習指導要領第1章第3の2等) |
| ○ |
各学校において総合的な学習の時間の目標及び内容を定める必要があることを規定した。(小学校学習指導要領第1章第3の3等) |
| ○ |
各学校において総合的な学習の時間の全体計画を作成する必要があることを規定した。(小学校学習指導要領第1章第3の4等) |
| ○ |
総合的な学習の時間の目標及び内容に基づき、児童生徒の学習状況に応じて教師が適切な指導を行う必要があることを規定した。また、学校図書館の活用、他の学校との連携、各種社会教育施設や社会教育関係団体等との連携、地域の教材や学習環境の積極的な活用などについて工夫する必要があることを明確にした。(小学校学習指導要領第1章第3の6等) |
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答申の内容
| ○ |
学習指導要領の記述を見直し、小学校における「学習内容の習熟の程度に応じた指導」及び小・中学校の「補充的な学習」・「発展的な学習」を個に応じた指導の例示として追加することにより、子どもの実態や指導の場面に応じて効果的な指導方法を柔軟かつ多様に導入する。 |
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一部改正の内容
| ○ |
個に応じた指導の充実のための指導方法等の例示として、小学校については、学習内容の習熟の程度に応じた指導、補充的な学習や発展的な学習などの学習活動を取り入れた指導等を、中学校については、補充的な学習や発展的な学習などの学習活動を取り入れた指導等を加えた。(小学校学習指導要領第1章第5の2、中学校学習指導要領第1章第6の2) |
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| 3. |
一部改正に関連する事項
教育課程を適切に実施するために必要な指導時間の確保答申の内容
答申の内容
| ○ |
授業時数の実績管理や学習状況の把握などの自己評価、改善の実施、保護者や地域住民等へ計画や実施状況を積極的に公表し、説明責任を履行する。 |
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一部改正通知の内容
| ○ |
各学校においては、学年や学期、月ごと等に授業時数の実績の管理や学習の状況の把握を行うなど、教育課程の実施状況等について自ら点検及び評価を行い、教育課程を適切に実施するために必要な指導時間を確保するよう努める必要があることとした。また、年間の行事予定や各教科の年間指導計画等について、保護者や地域住民等に対して積極的に情報提供を進める必要があることとした。 |
| ○ |
指導内容の確実な定着を図るため必要がある場合には、指導方法・指導体制の工夫改善を図りながら、学校教育法施行規則に定める各教科等の年間授業時数の標準を上回る適切な指導時間を確保するよう配慮することとした。 |
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