参考5 参照条文

学校教育法

  • 第二十八条 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。
  • 2 小学校には、前項のほか、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
  • 3 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
  • 4 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
  • 5 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行なう。この場合において教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行なう。
  • 6 教諭は、児童の教育をつかさどる。
  • 7 養護教諭は、児童の養護をつかさどる。
  • 8 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。
  • 9 事務職員は、事務に従事する。
  • 10 助教諭は、教諭の職務を助ける。
  • 11 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
  • 12 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
  • 13 特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
    (※本条は、中学校、高等学校、中等教育学校、盲・聾・養護学校で準用)
  • 第五十条 高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。
  • 2 高等学校には、前項のほか、養護教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
  • 3 実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。
  • 4 特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
  • 5 技術職員は、技術に従事する。
  • 第五十一条の八 中等教育学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
  • 2 中等教育学校には、前項に規定するもののほか、栄養教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
  • 3 特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。

学校教育法施行規則

  • 第二十二条の三 小学校には、教務主任及び学年主任を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任又は学年主任を置かないことができる。
  • 2 教務主任及び学年主任は、教諭をもつて、これに充てる。
  • 3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
  • 4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
  • 第二十二条の四 小学校においては、保健主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
  • 2 保健主事は、教諭又は養護教諭をもつて、これに充てる。
  • 3 保健主事は、校長の監督を受け、小学校における保健に関する事項の管理に当る。
  • 第二十二条の五 小学校には、事務主任を置くことができる。
  • 2 事務主任は、事務職員をもつて、これに充てる。
  • 3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
  • 第二十二条の六 小学校においては、前三条に規定する教務主任、学年主任、保健主事及び事務主任のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
  • 第五十二条の二 中学校には、生徒指導主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
  • 2 生徒指導主事は、教諭をもつて、これに充てる。
  • 3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
  • 第五十二条の三 中学校には、進路指導主事を置くものとする。
  • 2 進路指導主事は、教諭をもつて、これにあてる。校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
  • 第五十五条 第十七条、第十八条、第二十二条の二から第二十二条の六まで、第二十三条の二、第二十三条の三、第二十四条第二項、第二十六条から第二十八条まで、第四十二条から第四十四条まで及び第四十六条から第四十九条までの規定は、中学校に、これを準用する。この場合において第十八条中「五学級」とあるのは「二学級」と、第二十六条の二及び第二十六条の三中「第二十四条第一項、第二十四条の二又は第二十五条」とあるのは「第五十三条、第五十四条(併設型中学校にあつては第六十五条の十四において準用する第六十五条の四、連携型中学校にあつては第五十四条の四)又は第五十四条の二」と読み替えるものとする。
  • 第五十六条の二 二以上の学科を置く高等学校には、専門教育を主とする学科ごとに学科主任を置き、農業に関する専門教育を主とする学科を置く高等学校には、農場長を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、学科主任又は農場長を置かないことができる。
  • 2 学科主任及び農場長は、教諭をもつて、これに充てる。
  • 3 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
  • 4 農場長は、校長の監督を受け、農業に関する実習地及び実習施設の運営に関する事項をつかさどる。
  • 第五十六条の三 高等学校には、事務長を置くものとする。
  • 2 事務長は、事務職員をもつて、これに充てる。
  • 3 事務長は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
  • 第六十五条 第二十二条の二から第二十二条の四まで、第二十二条の六、第二十三条の二、第二十三条の三、第二十六条から第二十八条まで(第二十六条の二及び第二十六条の三を除く。)、第四十四条、第四十六条から第四十九条まで、第五十二条の二及び第五十二条の三の規定は、高等学校に、これを準用する。
  • 2 前項の規定において準用する第四十四条の規定にかかわらず、修業年限が三年を超える定時制の課程を置く場合は、その最終の学年は、四月一日に始まり、九月三十日に終わるものとすることができる。
  • 3 校長は、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないときは、第一項において準用する第四十四条に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、入学(第六十条に規定する入学を除く。)を許可し並びに各学年の課程の修了及び卒業を認めることができる。

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