参考3 主任制度(省令主任)
◎…必置 ○…置くものとされているが、特別の事情がある場合は置かなくてもよい △…任意設置
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職務 |
要件 |
小学校 |
中学校 |
高等学校 |
中等教育学校 |
盲・聾・養護学校 |
教務主任 |
- 校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項(教育計画の立案・実施、時間割の総合調整、教科書・教材の取扱い等教務に関する事項)について連絡調整及び指導・助言(学教則22条の3、3)
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教諭(学教則22条の3、2) |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
学年主任 |
- 校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項(学年の経営方針の設定、学年行事の計画・実施等当該学年の教育活動に関する事項)について連絡調整及び指導・助言(学教則22条の3、4)
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教諭(学教則22条の3、2) |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
保健主事 |
- 校長の監督を受け、保健に関する事項の管理(学校保健計画の立案・実施、学校における保健管理と保健教育の調整、学校保健委員会の組織・運営等学校における保健管理の総括責任者)(学教則22条の4、3)
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教諭又は養護教諭(学教則22条の4、2) ※平成7年から幅広い人材を求める観点から養護教諭を追加 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
生徒指導主事 |
- 校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言(学教則52条の2、3)
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教諭(学教則52条の2、2) |
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○ |
○ |
○ |
○ |
進路指導主事 |
- 校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言(学教則52条の3、2)
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教諭(学教則52条の3、2) |
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◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
学科主任 |
- 2以上の学科を置く学校には、専門教育を主とする学科ごとに学科主任を置く(学教則56条の2、1)
- 校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導・助言(学教則56条の2、3)
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教諭(学教則56条の2、2) |
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○ |
○ |
○ |
農場長 |
- 農業に関する専門教育を主とする学科を置く学校には、農場長を置く(学教則56条の2、1)
- 校長の監督を受け、農業に関する実習及び実習施設の運営に関する事項をつかさどる(学教則56条の2、4)
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教諭(学教則56条の2、2) |
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○ |
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○ |
寮務主任 |
- 寄宿舎を設ける盲・聾・養護学校には、寮務主任を置く(学教則73条の4、1)
- 校長の監督を受け、寮務に関する事項について連絡調整及び指導、助言にあたる(学教則73条の4、3)
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教諭(学教則73条の4、2) |
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○ |
舎監 |
- 寄宿舎を設ける盲・聾・養護学校には、舎監を置く(学教則73条の4、1)
- 校長の監督を受け、寄宿舎の管理及び寄宿舎における児童等の教育にあたる(学教則73条の4、4)
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教諭(学教則73条の4、2) |
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○ |
主事 |
- 盲・聾・養護学校には、各部に主事を置くことができる(学教則73条の5、1
- 校長の監督を受け、部に関する校務をつかさどる(学教則73条の5、2)
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その部に属する教諭(学教則73条の5、2) |
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△ |
事務長 |
- 校長の監督を受け、事務をつかさどる(事務の総括的責任者である立場を明らかにしたもの)(学教則56条の3、3)
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事務職員(学教則56条の3、2) |
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◎ |
◎ |
◎ |
事務主任 |
- 校長の監督を受け、事務をつかさどる(事務の総括的責任者である立場を明らかにしたもの)(学教則22条の5、3)
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事務職員(学教則22条の5、2) |
△ |
△ |
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