(参考)二種免許状に関する関連答申、二種免許状の免許法上の位置付け等

1:二種免許状に関する関連答申

教育職員養成審議会答申(昭和62年)(抜粋)

 短期大学卒業程度を基礎資格とする免許状については、短期大学が教員養成に果たしている役割にかんがみ、これを存続することとし、「初級免許状」を設けることとする。この免許状は、標準免許状との比較において、教員としてなお一層の資質能力の向上が必要であり、更に研鑽が望まれることを示すものとする。

(中略)

 初級免許状を有する者で教員として勤務するものについては、できる限り早く標準免許状を取得することが強く望まれることから、15年以内に標準免許状を取得させるものとする措置を講じる必要がある。その間に標準免許状を取得することができない者の扱いについては、特別に配慮する措置を講じる必要がある。

2:二種免許状の免許法上の位置付け等

教育職員免許法(昭和二十四年五月三十一日法律第百四十七号)(抄)

第九条の二

 教育職員で、その有する相当の免許状(講師については、その有する相当学校の教員の相当免許状)が二種免許状であるものは、相当の一種免許状の授与を受けるように努めなければならない。

 上進制度の特例として、昭和63年の免許法改正により創設されたいわゆる12年指定制度が設けられている。
 具体的には、二種免許状を有して採用された教員の一種免許状取得を促進するため、

  1. 採用されてから12年目の、要修得単位数が10単位に逓減した時点で、授与権者が単位を修得する大学の課程等を指定する、
  2. この指定を受け3年以内(採用後15年以内)に10単位を修得し一種免許状を取得しない場合、要修得単位数が45単位に復活する、

 という制度である。12年指定制度の最初の指定者は平成13年4月からである。

(注)上進制度について

 免許法は、大学における養成を原則とし、大学等の教職課程の修了を免許状授与の基本条件としているが、他方で、教員の研修意欲を助長するとともに、その資質向上を図るため、研修の成果が免許状に反映される仕組みを取り入れており、一定の教職経験を積み、大学等で所要単位を修得した者に、上位免許状を取得しうる途を開いているものである。これを「上進制度」と称している。

 所有する免許状+一定の勤務経験+※所要単位(※ 認定講習又は大学での受講)=上位の免許状

お問合せ先

初等中等教育局教職員課