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資料1-4

教育委員会制度の概要

(1) 教育委員会制度の仕組み

 教育委員会は、地域の学校教育、社会教育、文化、スポーツ等に関する事務を担当する機関として、全ての都道府県及び市町村等に設置。
 首長から独立した行政委員会としての位置付け。
 教育委員会は、教育行政における重要事項や基本方針を決定し、それに基づいて教育長が具体の事務を執行。
 月1〜2回の定例会のほか、臨時会や非公式の協議会を開催。
 教育委員は、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命。任期は4年で、再任可。
 教育長は、教育委員のうちから教育委員会が任命。

教育委員会

(2) 教育委員会制度の意義

1  教育行政における中立性、安定性、継続性の確保

 地方公共団体の長から独立した合議制の執行機関が教育行政の執行に当たることにより、個人的な価値判断や特定の党派的、宗派的影響力から中立性、安定性、継続性の確保を図る。

2  地域住民の多様な意向の反映

 様々な分野の知識や経験をもつ委員が、合議により意思決定を行うことにより、地域住民の多様な意向を反映させながら地域に根差した教育行政を行う。

3  生涯学習など教育行政の一体的な推進

 生涯学習の推進をはじめ、教育、文化、スポーツの振興などの幅広い分野にわたる教育行政を一体的に推進していくことにより、地域の人材育成を効果的に実施する。

(3) 首長と教育委員会との事務分担

  所管事務
教育委員会
学校教育に関すること
 
公立学校の設置、管理
教職員の人事、研修
児童生徒の入学、退学
学校の組織編成、教育課程、生徒指導
教科書採択
校舎等の施設・設備の整備

社会教育に関すること
 
講座、集会の開設等社会教育事業の実施
公民館、図書館、博物館等の設置、管理

文化に関すること
 
文化財の保存と活用
文化事業の実施
文化施設の設置、管理

スポーツに関すること
 
スポーツ事業の実施
スポーツ施設の設置、管理
   
知事
市町村長
大学に関すること
私立学校に関すること
教育財産の取得、処分
契約の締結
予算の執行


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