本文へ
文部科学省
文部科学省
Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 中央教育審議会初等中等教育分科会 > 幼児教育部会(第8回)議事録・配布資料 > 資料3−2


資料3−2


総合施設における職員配置・施設の基準等の取扱について


1.前提

 前回の議論において、総合施設の検討の観点として、以下の事項が挙げられている。
幼児の健全な心身の発達という観点から、望ましい教育内容・教育環境を確保
保護者の就労形態等にかかわらず、希望する全ての幼児に教育の機会を提供
0歳から5歳児までの発達課題に対応した、一貫した方針に基づく教育・保育の実施。
地域の実情に応じた合理的・弾力的な施設の設置・運営。


2.現状

(1) 法的位置づけ
 
1 幼稚園
学校教育法第3条「学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。」
幼稚園設置基準「学校教育法第三条の規定に基づき、幼稚園設置基準を次のように定める。」

2 保育所
児童福祉法第45条「厚生労働大臣は、児童福祉施設の設備及び運営(中略)について、最低基準を定めなければならない。(後略)。」
児童福祉施設最低基準第1条「児童福祉法第45条の規定による児童福祉施設の設備及び運営についての最低基準は、この省令の定めるところによる。」

(2) 幼稚園、保育所の職員配置
 
1 職員配置
(ア) 必置職員
・幼稚園  園長、教諭、学校医、学校歯科医、学校薬剤師
・保育所  保育所の長、保育士、嘱託医
(イ) 例外的に置かないことができる職員
・幼稚園  教頭
・保育所  調理員
(ウ) 置くよう努める職員
・幼稚園  養護教諭、事務職員

2
教諭 保育士最低配置数の積算方法
  幼稚園(1日の教育時間は4時間を標準)
  1学級あたり1人
(学級の幼児数の上限35人、平均23.9人(15年度))
  保育所(1日の保育時間は8時間を原則)
  0歳児   3人につき1人
  1、2歳児   6人につき1人
  3歳児   20人につき1人
  4、5歳児   30人につき1人

計算例(各年齢児10名、合計60名の場合)
  10わる たす20わる たす10わる20 たす20わる30  
イコール 3.33 たす3.33 たす0.5 たす0.67 イコール8人
(3) 幼稚園・保育所の施設基準
 
1 備えるべき施設

幼稚園 保育所
保育室・遊戯室(兼用可) 保育室又は遊戯室(2歳以上)
乳児室又はほふく室(2歳未満)
職員室・保健室(兼用可) 医務室(2歳未満)
便所
便所
調理室
運動場 屋外遊戯場
(近所の公園、神社の境内等で代替可)

2 施設面積基準

  幼稚園 保育所
園舎 1学級 2学級 3学級以上
180平方メートル 320平方メートル 1学級につき100平方メートル
基準なし
保育室
(遊戯室)
基準なし 幼児1人につき1.98平方メートル
運動場
(屋外
遊戯場)
1学級 2学級 3学級
330平方メートル 360平方メートル 400平方メートル
4学級以上
1学級につき80平方メートル
幼児1人につき3.3平方メートル
(105人(3学級相当)
の場合346.5平方メートル


3.検討事項

 総合施設における望ましい職員配置・施設の基準については、以下の双方の観点を踏まえることが必要。
 (1) 地域の実情に応じた合理的・弾力的な施設の設置・運営の確保
(2) 望ましい教育・保育内容、教育・保育環境の確保


 これらを踏まえ、総合施設における職員配置・施設の基準等の取扱について、どのように考えるべきか。

1  国として総合施設の職員配置・施設の基準に関する新たな基準を策定する必要があるかどうか。(国の示す基準が国の行う財政措置と関係することにも留意。)

2  総合施設の特徴を踏まえ、国が示すべき事項(教職員の種類・配置・施設の面積基準等)は何か。

3   2のうち、最低基準として示すべき事項(置くべき教職員、備えるべき施設等)は何か。

4   2のうち、標準として示すべき事項(置くことが望ましい教職員、備えることが望ましい施設等)は何か。


ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ