(1) |
法的位置づけ |
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幼稚園
◎ |
学校教育法第3条「学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。」 |
○ |
幼稚園設置基準「学校教育法第三条の規定に基づき、幼稚園設置基準を次のように定める。」 |
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保育所
◎ |
児童福祉法第45条「厚生労働大臣は、児童福祉施設の設備及び運営(中略)について、最低基準を定めなければならない。(後略)。」 |
○ |
児童福祉施設最低基準第1条「児童福祉法第45条の規定による児童福祉施設の設備及び運営についての最低基準は、この省令の定めるところによる。」 |
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(2) |
幼稚園、保育所の職員配置 |
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職員配置
(ア) |
必置職員
・幼稚園 |
園長、教諭、学校医、学校歯科医、学校薬剤師 |
・保育所 |
保育所の長、保育士、嘱託医 |
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(イ) |
例外的に置かないことができる職員
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(ウ) |
置くよう努める職員
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教諭 |
・ |
保育士最低配置数の積算方法 |
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・ |
幼稚園(1日の教育時間は4時間を標準)
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1学級あたり1人
(学級の幼児数の上限35人、平均23.9人(15年度)) |
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・ |
保育所(1日の保育時間は8時間を原則)
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0歳児 |
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3人につき1人 |
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1、2歳児 |
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6人につき1人 |
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3歳児 |
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20人につき1人 |
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4、5歳児 |
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30人につき1人 |
計算例(各年齢児10名、合計60名の場合)
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10 3 |
20 6 |
10 20 |
20 30 |
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3.33 |
3.33 |
0.5 |
0.67 |
8人 |
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(3) |
幼稚園・保育所の施設基準 |
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備えるべき施設
幼稚園 |
保育所 |
保育室・遊戯室(兼用可) |
保育室又は遊戯室(2歳以上)
乳児室又はほふく室(2歳未満) |
職員室・保健室(兼用可) |
医務室(2歳未満) |
便所
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便所
調理室 |
運動場 |
屋外遊戯場
(近所の公園、神社の境内等で代替可) |
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施設面積基準
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幼稚園 |
保育所 |
園舎 |
1学級 2学級 3学級以上
180 320 1学級につき100 |
基準なし |
保育室
(遊戯室) |
基準なし |
幼児1人につき1.98 |
運動場
(屋外
遊戯場) |
1学級 2学級 3学級
330 360 400
4学級以上
1学級につき80 |
幼児1人につき3.3
(105人(3学級相当)
の場合346.5 ) |
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