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総合施設の教育内容等については、次のような考え方でよいか。
(ア) |
3歳〜5歳児については、幼稚園に準じた教育を行うことを基本に、同年齢の集団を基本とする学級編制、幼児の生活リズムに配慮した標準教育時間の設定等行うことを原則とする。 |
(イ) |
各施設において教育・保育の実施上必要がある場合には、年齢による区分を設けることができるようにする。 |
(ウ) |
各施設において、発達段階に応じた一貫した育成指針等を定めるとともに、乳幼児ごとの発達の記録・評価を行うことを原則とする。 |
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総合施設の特徴(保育時間・保育期間に差のある幼児が共に活動すること、3歳未満児が同一施設に在籍すること(異年齢交流)など)に関わり、特に留意すべき事項は何か。
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国として総合施設の教育・保育内容に関する新たな基準ないし指針等を策定する必要があるか。
あるいは、国としては、新たな基準ないし指針等を定めず、教育・保育内容の基準として引き続き幼稚園教育要領、保育所保育指針を活用しつつ、地域の実情に応じた取扱を行うこととするか。
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に関連し、幼稚園も、地域の多様な教育ニーズに応えることが期待されていることを踏まえ、幼稚園教育要領に反映すべきことがあるか。 |