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資料3−1


総合施設における教育・保育内容等の取扱について


1.前提

 前回の議論において、総合施設の検討の観点として、以下の事項が挙げられている。
幼児の健全な心身の発達という観点から、望ましい教育内容・教育環境を確保
保護者の就労形態等にかかわらず、希望する全ての幼児に教育の機会を提供
0歳から5歳児までの発達課題に対応した、一貫した方針に基づく教育・保育の実施。
地域の実情に応じた合理的・弾力的な施設の設置・運営。


2.現状

(1) 法的位置づけ
 
1 幼稚園
学校教育法第79条「幼稚園の保育内容に関する事項は、前二条の規定に従い文部科学大臣が、これを定める。」
学校教育法施行規則第76条「幼稚園の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する幼稚園教育要領によるものとする。」

2 保育所
厚生省児童家庭局長通知 各都道府県知事、各指定都市・中核市市長あて
この保育所保育指針に沿って、保育所における保育内容が一層充実されるよう貴管下の地方公共団体及び保育所を指導されたくお願いする。」

(2) 運用
 
1 幼稚園教育要領と保育所保育指針の関係
文部・厚生省両省局長の連名通達(昭和38年10月28日)
「保育所の持つ機能のうち、幼稚園該当年齢の幼児の教育に関するものは、幼稚園教育要領に準ずることが望ましい」

  (イメージ図)
  幼稚園教育要領と保育所保育指針の関係のイメージ図
2 幼稚園・保育所におけるカリキュラムの編成
 幼稚園、保育所においては、それぞれ幼稚園教育要領、保育所保育指針に基づき、各園の教育・保育方針、教育・保育期間、地域の実態等に応じたカリキュラム(教育課程、保育計画)を編成している。
 また、幼保一体型施設等においては、幼稚園教育要領と保育所保育指針に基づいて、0〜5歳時までの一貫した乳幼児の育成方針を作成している。
(例) 千代田区立いずみこども園乳幼児育成方針
品川区立二葉すこやか園二葉すこやかカリキュラム 等


3.検討事項

 幼児教育に必要な基本的事項としては、以下のものが考えられる。
 (1) 教育の基本的単位としての安定した幼児同士の集団の形成
(2) 教育的意図を持った環境の設定
(3) 専門性を有する保育者の指導・援助


 これらを踏まえ、総合施設における教育・保育内容等の取扱について、どのように考えるべきか。

1  総合施設の教育内容等については、次のような考え方でよいか。
(ア)  3歳〜5歳児については、幼稚園に準じた教育を行うことを基本に、同年齢の集団を基本とする学級編制、幼児の生活リズムに配慮した標準教育時間の設定等行うことを原則とする。
(イ)  各施設において教育・保育の実施上必要がある場合には、年齢による区分を設けることができるようにする。
(ウ)  各施設において、発達段階に応じた一貫した育成指針等を定めるとともに、乳幼児ごとの発達の記録・評価を行うことを原則とする。

2  総合施設の特徴(保育時間・保育期間に差のある幼児が共に活動すること、3歳未満児が同一施設に在籍すること(異年齢交流)など)に関わり、特に留意すべき事項は何か。

3  国として総合施設の教育・保育内容に関する新たな基準ないし指針等を策定する必要があるか。
 あるいは、国としては、新たな基準ないし指針等を定めず、教育・保育内容の基準として引き続き幼稚園教育要領、保育所保育指針を活用しつつ、地域の実情に応じた取扱を行うこととするか。

4   2に関連し、幼稚園も、地域の多様な教育ニーズに応えることが期待されていることを踏まえ、幼稚園教育要領に反映すべきことがあるか。




幼児教育の基本的事項(幼稚園教育を中核として)(PDF:156KB)


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