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(参考3−2)

学校と保育所の設置運営に関する比較

事項 学校 保育所
根拠法令 学校教育法第1条 児童福祉法第7条
設置者 国、地方公共団体、学校法人

国、地方公共団体、社会福祉法人、
株式会社等(設置主体の制限なし)
設置・管理の原則 ・学校の設置者が自らその運営に責任を持ち、その学校を管理し、経費を負担することとされている。 ・保育に欠ける児童に対し保育を実施する義務は市町村にある。
・公立・私立を問わず、各保育所は市町村長から保育の実施のための委託を受けた場合は正当な理由がない限り拒んではならないこととされている。
学校教育法第5条

 学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。
児童福祉法第24条

 市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例で定める事由により、その看護すべき乳児、幼児又は第39条第2項に規定する児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込があつたときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。
  ・保育所の運営業務は、社会福祉法人や株式会社等の民間主体へ委託することが可能とされている。
(「地方公共団体が設置する保育所に係る委託について」平成13年3月30日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

・保育に欠ける乳幼児をもつ保護者が保育所を選択し、市町村に申し込む。
(どの保育所に入所するかの決定権は、公立・私立を問わず、市町村にある)
運営費 設置者である地方公共団体・学校法人等が負担する。(ただし、私立学校に対しては、経常費助成が行われている。)  公立・私立を問わず、運営に要する経費のうち保護者からの徴収金を除く額の1/2を国が、1/4を都道府県が、残り1/4を市町村が負担する。



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