学校法人 | 株式会社 | NPO法人 | |||||||||||
設立根拠法 | 私立学校法 | 商法 | 特定非営利活動促進法 | ||||||||||
目的 | 私立学校の設置、運営 | 商行為を為すを業とする (営利) |
不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与 | ||||||||||
設立手続 | 私立学校審議会の意見を聴いた上で所轄庁の認可を受け設立登記 | 社団の実体が形成された後に設立登記 | 所轄庁の認証を受け設立登記 | ||||||||||
基本財産 | 私立学校に必要な施設、設備、資金及び経営に必要な財産 | 最低資本金制度 (1,000万円以上)
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特段の定めなし | ||||||||||
意思決定 機関 |
理事会(理事の過半数)重要事項については、評議員会の意見を聴く | 株主総会 取締役会(株主総会で決議する事項以外の事務執行)
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社員総会 | ||||||||||
業務執行 機関 |
理事(5人以上) ※校長を含む |
代表取締役 (取締役は3人以上)
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理事(3人以上) | ||||||||||
監視機関 | 幹事(2人以上) 評議員会の必置 |
監査役 (大会社以外は1人でも可)
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監事(1人以上) | ||||||||||
収益事業 | 教育に支障がない限り可能。収益は私立学校の経営に充てる。事業の種類は所轄庁が定める。収益事業の実施には寄附行為による定めが必要。 | 制限なし | 特定非営利活動に係る事業に支障がない限り可能 | ||||||||||
利益処分 | 利益処分はあり得ず、収益は全て教育研究に還元 | 保有株式数に応じた株主への配当 | 収益は特定非営利活動事業に還元 | ||||||||||
事業からの 撤退(解散) |
学校の廃止・学校法人の解散には所轄庁の認可又は届出が必要。 | 定款記載事項、株主総会の決議等により可能。 | 所轄庁への届出が必要 | ||||||||||
残余財産 処分 |
寄付行為に記載された者に帰属。ただし、学校法人その他教育を行う者のうちから選定。帰属者がいない場合、国庫に帰属するが、当該財産は私学助成に使用しなければならない。 | 全債務の弁済後、保有株式数に応じて株主に分配 | 寄付行為に記載された者に帰属。記載なき場合、所轄庁の認証を得て国又は地方公共団体に譲渡できる。 | ||||||||||
法人に対す る命令 |
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特段の定めなし |
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