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(参考2)

学校法人、株式会社及びNPO法人の比較

  学校法人 株式会社 NPO法人
設立根拠法 私立学校法 商法 特定非営利活動促進法
目的 私立学校の設置、運営 商行為を為すを業とする
(営利)
不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与
設立手続 私立学校審議会の意見を聴いた上で所轄庁の認可を受け設立登記 社団の実体が形成された後に設立登記 所轄庁の認証を受け設立登記
基本財産 私立学校に必要な施設、設備、資金及び経営に必要な財産 最低資本金制度
(1,000万円以上)
平成20年3月まで設立当初の資本金の特例あり
              
特段の定めなし
意思決定
機関
理事会(理事の過半数)重要事項については、評議員会の意見を聴く 株主総会
取締役会(株主総会で決議する事項以外の事務執行)
重要財産委員会制度あり
委員会等設置会社制度あり
社員総会
業務執行
機関
理事(5人以上)
※校長を含む
代表取締役
(取締役は3人以上)
委員会等設置会社制度の執行役
理事(3人以上)
監視機関 幹事(2人以上)
評議員会の必置
監査役
(大会社以外は1人でも可)
効率性の監視は取締役会
委員会等設置会社制度は監査役を置かない
監事(1人以上)
収益事業 教育に支障がない限り可能。収益は私立学校の経営に充てる。事業の種類は所轄庁が定める。収益事業の実施には寄附行為による定めが必要。 制限なし 特定非営利活動に係る事業に支障がない限り可能
利益処分 利益処分はあり得ず、収益は全て教育研究に還元 保有株式数に応じた株主への配当 収益は特定非営利活動事業に還元
事業からの
撤退(解散)
学校の廃止・学校法人の解散には所轄庁の認可又は届出が必要。 定款記載事項、株主総会の決議等により可能。 所轄庁への届出が必要
残余財産
処分
寄付行為に記載された者に帰属。ただし、学校法人その他教育を行う者のうちから選定。帰属者がいない場合、国庫に帰属するが、当該財産は私学助成に使用しなければならない。 全債務の弁済後、保有株式数に応じて株主に分配 寄付行為に記載された者に帰属。記載なき場合、所轄庁の認証を得て国又は地方公共団体に譲渡できる。
法人に対す
る命令
収益事業の停止
解散命令
私学助成を受ける法人について是正命令等
特段の定めなし
改善措置命令
設立認証の取消し



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