資料3 |
現在の学校教育を取り巻く社会状況や子どもの変化等を踏まえ、「公教育」の意義・役割や我が国を支える根幹とも言うべき「義務教育」の意義・役割等を基盤に置きながら、将来にわたり、学校が教育の使命を果たすことができるよう、学校の管理運営について、以下の観点から検討することが必要。
○ | 学校の設置主体について | |
・ | 学校は「公の性質をもつもの」(教育基本法第6条第1項)であり、国、地方公共団体、学校法人のみが設置主体となることができる。公共性を有する学校の設置主体を広げることについてどう考えるか。 (構造改革特区では、地方公共団体が特別なニーズがあると認める場合に、株式会社、不登校児童生徒等の教育を行うNPO法人で一定の実績等を有するものに対して、特例措置として学校の設置を容認) |
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○ | 学校の管理運営の委託について‥‥‥別紙 | |
・ | 「公の性質」を有する学校の管理運営について、設置者管理主義や教育の特質も踏まえ、民間等に委託する(公設民営)ことについてどう考えるか。 | |
・ | PFIによる学校施設運営や教科等の一部委託などを含め、学校の管理運営について、委託の範囲や限界をどう考えるか。 |
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○ | 学校運営への参画、外部資源の積極的活用について | |
・ | 公立学校が地域に根ざした信頼される存在であるために、学校のマネジメントの改善についてどう考えるか。とりわけ、新しいタイプの公立学校として、教育改革国民会議で提言されたコミュニティスクールの導入について、どう考えるか。 | |
・ | 学校の教育活動の充実のため、地域住民との連携のみならず、民間企業やNPOなどが持つ教育資源について、どう活用を進めていくべきか。 |
「新しいタイプの学校運営の在り方に関する実践研究」について(PDF:61KB)