第二条 |
1 |
学校は、国、地方公共団体及び私立学校法第三条 に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。 |
2 |
この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する 学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
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3 |
第一項の規定にかかわらず、放送大学学園は、大学を設置することができる。 |
第三条 |
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学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。 |
第五条 |
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学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。 |
第七条 |
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学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。 |
第八条 |
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校長及び教員(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の適用を受ける者を除く。)の資格に関する事項は、別に法律で定めるもののほか、文部科学大臣がこれを定める。 |
第二十九条 |
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市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。 |
第三十四条 |
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私立の小学校は、都道府県知事の所管に属する。 |
第四十条 |
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第十八条の二、第二十一条、第二十五条、第二十六条、第二十八条から第三十二条まで及び第三十四条の規定は、中学校に、これを準用する。この場合において、第十八条の二中「前条各号」とあるのは、「第三十六条各号」と読み替えるものとする。 |
第七十四条 |
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都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者で、その心身の故障が、第七十一条の二の政令で定める程度のものを就学させるに必要な盲学校、聾学校又は養護学校を設置しなければならない。 |
第百二条 |
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私立の盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園は、第二条第一項の規定にかかわらず、当分の間、学校法人によつて設置されることを要しない。 |
第八条 校長(学長及び高等専門学校の校長を除く。)の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 |
一 |
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)による教諭の専修免許状又は一種免許状(高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状)を有し、かつ、次に掲げる職(以下「教育に関する職」という。)に五年以上あつたこと
イ |
学校教育法第一条に規定する学校及び同法第八十二条の二に規定する専修学校の校長の職 |
ロ |
学校教育法第一条に規定する学校の教授、助教授、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者に限る。)及び同法第八十二条の二に規定する専修学校の教員(以下本条中「教員」という。)の職 |
ハ |
学校教育法第一条に規定する学校の事務職員(単純な労務に雇用される者を除く。本条中以下同じ。)、実習助手、寄宿舎指導員及び学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の三に規定する職員をいい、同法第五条の二に規定する施設の当該職員を含む。)の職 |
ニ |
学校教育法第九十四条の規定により廃止された従前の法令の規定による学校及び旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)第一条の規定による教員養成諸学校の長の職 |
ホ |
ニに掲げる学校及び教員養成諸学校における教員及び事務職員に相当する者の職 |
ヘ |
海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設(以下「在外教育施設」という。)で、文部科学大臣が小学校、中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものにおけるイからハまでに掲げる者に準ずるものの職 |
ト |
ヘに規定する職のほか、外国の学校におけるイからハまでに掲げる者に準ずるものの職 |
チ |
少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)による少年院又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による児童自立支援施設(児童福祉法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十四号)附則第七条第一項の規定により証明書を発行することができるもので、同条第二項の規定によりその例によることとされた同法による改正前の児童福祉法第四十八条第四項ただし書の規定による指定を受けたものを除く。)において教育を担当する者の職 |
リ |
イからチまでに掲げるもののほか、国又は地方公共団体において教育事務又は教育を担当する国家公務員又は地方公務員(単純な労務に雇用される者を除く。)の職 |
ヌ |
外国の官公庁におけるリに準ずる者の職 |
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二 |
教育に関する職に十年以上あつたこと |
第九条 |
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私立学校の設置者は、前条の規定により難い特別の事情のあるときは、五年以上教育に関する職又は教育、学術に関する業務に従事し、かつ、教育に関し高い識見を有する者を校長として採用することができる。 |
第九条の二 |
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国立若しくは公立の学校の校長の任命権者又は私立学校の設置者は、学校の運営上特に必要がある場合には、前二条に規定するもののほか、第八条各号に掲げる資格を有する者と同等の資質を有すると認める者を校長として任命し又は採用することができる。 |
第十条 |
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第八条の規定は、教頭の資格について準用する。 |
第二十三条の二 |
1 |
小学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。 |
2 |
職員会議は、校長が主宰する。 |
第二十三条の三 |
1 |
小学校には、設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。 |
2 |
学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。 |
3 |
学校評議員は、当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、当該小学校の設置者が委嘱する。 |
第三十条(教育機関の設置) |
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地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校、図書館、博物館、公民館その他の教育機関を設置するほか、条例で、教育に関する専門的、技術的事項の研究又は教育関係職員の研修、保健若しくは福利厚生に関する施設その他の必要な教育機関を設置することができる。 |
第三十二条(教育機関の所管) |
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学校その他の教育機関のうち、大学は地方公共団体の長が、その他のものは教育委員会が所管する。 |
第三十三条(学校等の管理) |
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教育委員会は、法令又は条例に違反しない限度において、その所管に属する学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱その他学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるものとする。この場合において、当該教育委員会規則で定めようとする事項のうち、その実施のためには新たに予算を伴うこととなるものについては、教育委員会は、あらかじめ当該地方公共団体の長に協議しなければならない。 |
第三十七条(任命権者) |
1 |
市町村立学校職員給与負担法 (昭和二十三年法律第百三十五号)第一条 及び第二条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の任命権は、都道府県委員会に属する。 |
第三十八条(市町村委員会の内申) |
1 |
都道府県委員会は、市町村委員会の内申をまつて、県費負担教職員の任免その他の進退を行うものとする。 |
2 |
市町村委員会は、教育長の助言により、前項の内申を行うものとする。 |
3 |
市町村委員会は、次条の規定による校長の意見の申出があつた県費負担教職員について第一項の内申を行うときは、当該校長の意見を付するものとする。 |
第三十九条(校長の所属教職員の進退に関する意見の申出) |
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市町村立学校職員給与負担法第一条 及び第二条 に規定する学校の校長は、所属の県費負担教職員の任免その他の進退に関する意見を市町村委員会に申し出ることができる。 |
第四十三条(服務の監督) |
1 |
市町村委員会は、県費負担教職員の服務を監督する。 |
第二百四十四条の二(公の施設の設置、管理及び廃止) |
1 |
普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。 |
2 |
普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。
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3 |
普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行なわせることができる。 |
4 |
前項の条例には、指定管理者の指定の手続き、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。 |
5 |
第三項の指定は、期間を定めて行うものとする。 |
6 |
普通地方公共団体は、第三項の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 |
7 |
指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。 |
8 |
普通地方公共団体は、適当と認めるときは、管理受託者に管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。 |
9 |
前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。
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10 |
普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。 |
11 |
普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わない場合その他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部または一部の停止を命ずることができる。 |