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学校の設置者となりうるのは、国、地方公共団体、学校法人のみであり、これが設置する学校は、公の性質をもつ(教育基本法第6条第1項、学校教育法第2条第1項)。また、管理機関として、国には文部科学大臣、地方公共団体には長及び教育委員会、学校法人には理事が置かれている。 |
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学校の設置者が学校の行う教育活動の事業主体として、設置する学校の運営に責任を持ち、学校を管理するという、設置者管理主義及び設置者負担主義が原則(学校教育法第5条)。 |
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学校を設置する場合には、それぞれの学校の種類ごとの設置基準に従わなければならない(学校教育法第3条、小学校設置基準、中学校設置基準、高等学校設置基準等)。 |
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市町村は区域内の児童生徒を就学させるために必要な小学校及び中学校を設置しなければならない(学校教育法第29条、40条)。また、市町村立学校は当該市町村の教育委員会が所管する(地教行法第32条)。私立の学校については、都道府県知事が所管する(学校教育法第34条)。 |
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公立の学校については、教育委員会が学校の管理運営について最終的な責任を負うが、教育課程の編成や健康診断の実施など法令により直接校長の権限とされていることのほか、教育委員会規則(学校管理規則)により、学校に日常的に委ねる事項を規定(地教行法第33条第1項等)。 |
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公立の義務教育諸学校については、都道府県教育委員会が任命権者となり広域的人事を可能にしている。服務監督を行う市町村教育委員会は、教職員の任免等に内申を行うことができる(地教行法第37条、第38条)。教職員の給与費等については、義務教育費国庫負担制度により、都道府県が負担した経費の2分の1を国が負担し、教育の機会均等とその水準の維持向上を図っている。 |