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資料2





学校の管理運営に関する現状及び近年の改革について



1. 初等中等教育諸学校の設置管理の基本構造(現状)
   
 
学校の設置者となりうるのは、国、地方公共団体、学校法人のみであり、これが設置する学校は、公の性質をもつ(教育基本法第6条第1項、学校教育法第2条第1項)。また、管理機関として、国には文部科学大臣、地方公共団体には長及び教育委員会、学校法人には理事が置かれている。
学校の設置者が学校の行う教育活動の事業主体として、設置する学校の運営に責任を持ち、学校を管理するという、設置者管理主義及び設置者負担主義が原則(学校教育法第5条)。
学校を設置する場合には、それぞれの学校の種類ごとの設置基準に従わなければならない(学校教育法第3条、小学校設置基準、中学校設置基準、高等学校設置基準等)。
市町村は区域内の児童生徒を就学させるために必要な小学校及び中学校を設置しなければならない(学校教育法第29条、40条)。また、市町村立学校は当該市町村の教育委員会が所管する(地教行法第32条)。私立の学校については、都道府県知事が所管する(学校教育法第34条)。
公立の学校については、教育委員会が学校の管理運営について最終的な責任を負うが、教育課程の編成や健康診断の実施など法令により直接校長の権限とされていることのほか、教育委員会規則(学校管理規則)により、学校に日常的に委ねる事項を規定(地教行法第33条第1項等)。
公立の義務教育諸学校については、都道府県教育委員会が任命権者となり広域的人事を可能にしている。服務監督を行う市町村教育委員会は、教職員の任免等に内申を行うことができる(地教行法第37条、第38条)。教職員の給与費等については、義務教育費国庫負担制度により、都道府県が負担した経費の2分の1を国が負担し、教育の機会均等とその水準の維持向上を図っている。


公教育やそれを担う学校が国民からの信頼を高めていくためには、それぞれの学校が主体性を発揮して開かれた特色ある学校づくりを進めることが重要。このため、各学校においては自主性・自立性を高め、多様な学校外の活力を活かすよう、管理運営面の改革を進めている。



2. 学校の管理運営に関する近年の改革・・・参考1(PDF:26KB)
   
 
学校の裁量権の拡大と説明責任
 
学校の自主的判断により教育活動が主体的に行えるよう、学校管理規則を見直し、教育課程の編制や長期休業期間の変更などについて教育委員会の承認が必要であったものを届出に改めるなど、学校の裁量を拡大。(全国各地)
学校予算について、校長の裁量で執行できる経費の措置・拡大。(全国各地)
学校選択制の導入と大胆なカリキュラムの工夫(全国各地)
教職員の人事について、任命権者である都道府県教育委員会に対し、市町村教育委員会が内申を行う場合、校長の意見があった場合、これを付する。(平成14年1月から)
教育活動など学校運営の状況について学校運営等の改善に生かすため、自己評価を行い、評価結果を公表することを努力義務化。(平成14年度から)
教育活動など学校運営の状況について、保護者等に積極的に情報を提供することを義務化。(平成14年度から)
   
 
学校外の活力の導入、地域等との積極的連携・参画
 
学校評議員制度を導入(平成14年8月現在、設置済47.0%、設置検討中30.6%)
・・・参考2(PDF:65KB)
   学校運営に関して保護者や地域住民等の意向を把握し反映する
   学校運営に保護者や地域住民等の協力を得る
   学校運営の状況等を周知するなど学校としての説明責任を果たすことができるよう、地域住民等の学校運営への参画の仕組みを平成12年度から導入
社会人講師等学校外の教育資源の活用
・・・参考3−1(PDF:38KB),3−2(PDF:38KB)
   優れた知識や技術等を有する社会人や地域住民が、教員免許状がなくとも授業ができる特別非常勤講師制度の積極的活用
   スクールカウンセラーや心の教室相談員等の配置
   その他、保護者や地域住民を含め、ボランティア等により、様々なかたちで、学校の教育活動や安全管理等において多くの方々が参画
校長、教頭の資格要件の緩和
・・・参考4(PDF:93KB)
   民間人の校長の登用など幅広い人材の活用による学校経営の改革


3. 学校の管理運営に関する新たな取組〜新しいタイプの学校運営に関する実践研究〜
   
     上記2で示したような全国各地で取組みが進められている学校運営の改革による教育活動の充実・活性化のほか、教育改革国民会議(平成12年12月)の提言等を踏まえて、学校の管理運営の改善に資する実証的資料を得るため、平成14年度より3年間、全国で7つの実践研究校を指定。
 
  (主な研究テーマ)
学校の裁量権の拡大
   校長公募、校長の意向を尊重した教職員人事、学校による非常勤職員の公募
   柔軟なカリキュラム編成、教材選定や学級編成などにおける校長の意向尊重
推進体制
   地域学校評議会の設置(学校運営への参画、教育方針の決定、教育活動の評価等)
学校と地域との連携
   学校支援コーディネータの配置・活用
   地域人材の活用
   地元産業界との積極的連携




・参考法令


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