1.義務教育費国庫負担制度の改善充実‐第8次公立義務教育諸学校教職員定数改善計画の策定・実施‐

(前年度予算額2,114,993,000千円)
18年度要求額2,524,651,000千円

義務教育費国庫負担金

1 概要

 義務教育費国庫負担制度は、義務教育無償の原則に則り、教育の機会均等と水準の維持向上を図ることを目的とする制度であり、公立の小・中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)及び盲・聾・養護学校の小・中学部の教職員の給与費について都道府県が負担した経費の2分の1を負担するものである。

2 平成18年度概算要求について

 平成16年11月の「三位一体の改革について」(政府・与党合意)に基づく平成17年度限りの暫定措置による減額分(マイナス4,250億円)を復元するとともに、第8次公立義務教育諸学校教職員定数改善計画の初年度分の実施に必要な経費を計上する。

第8次公立義務教育諸学校教職員定数改善計画の策定・実施

1 趣旨

 「生きる力」をはぐくむために必要となる「確かな学力」を身に付けさせるため、個に応じたきめ細かな指導を徹底する、第8次公立義務教育諸学校教職員定数改善計画(平成18~22年度までの5年計画)を策定・実施する。
平成18年度は、その初年度分として1,000人の改善を図る。

2 内容

義務教育費国庫負担法(抜粋)

教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担

 第二条国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに盲学校及び聾学校の小学部及び中学部(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の二に規定する施設を含むものとし、以下「義務教育諸学校」という。)に要する経費のうち、次に掲げるものについて、その実支出額の二分の一を負担する。(以下略)

附則

2平成十七年度に限り、国は、第二条に規定する経費について、同条の規定にかかわらず、各都道府県ごとに、同条の規定を適用した場合の各都道府県ごとの平成十七年度における国庫負担額(以下「平成十七年度国庫負担額」という。)から、文部科学省令で定めるところにより当該平成十七年度国庫負担額に平成十七年度係数(文部科学省令で定めるところにより、四千二百五十億円から公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)附則第十四項の規定に基づき文部科学大臣が財務大臣と協議して定める額を控除した額を各都道府県ごとの平成十七年度国庫負担額の合計額で除して得た数をいう。)を乗じて得た額を控除した額を負担する

お問合せ先

初等中等教育局教育課程課教育課程企画室

(初等中等教育局教育課程課教育課程企画室)

-- 登録:平成21年以前 --