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文部科学大臣は,民間で行われている通信教育のうち,学校または民法法人 が行う通信教育で社会教育上奨励すべきものを社会教育法の規定に基づき認定 し,その普及奨励を図っている。
現在,実施団体数は36団体,166課程である。
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2 |
文部科学大臣が認定等の申請を受理したときは,社会教育法,社会通信教育 規程(昭和37年文部省令第18号)及び社会通信教育基準(昭和37年文部 省告示第134号)の規定に基づき審査する。
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3 |
認定を与えようとするときは,社会教育法第51条の規定に基づき審議会等 に諮問することとされている。条件変更,廃止の許可(第55条第2項)及び 認定の取消(第57条第2項)についても同様である。
〈文部科学省認定社会通信教育の実施状況〉
区分 |
団体数 |
課程数 |
年間受講者数 |
事務系課程 |
11 |
64 |
77千人 |
技術系課程 |
10 |
40 |
36千人 |
生活技術・教養系課程 |
15 |
62 |
56千人 |
計 |
36 |
166 |
169千人 |
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団体数,課程数は平成15年6月現在。受講者数は平成14年間の数。 |
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4 |
社会通信教育の認定等の手続
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文部科学大臣
[社会教育法,省令,告示等に基づき審査] |
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中央教育審議会 |
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調査審議 |
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