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〔参考〕

社会通信教育について


学校通信教育


 
大学通信教育、短期大学通信教育、高等学校通信教育、盲学校・聾学校及び養護学校の高等部の通信教育
社会通信教育
  学校教育法による通信教育を除いた通信教育
(社会教育法第49条)
 
〔定義〕

 通信の方法により一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に送付し、これに基づき、設問回答、添削指導、質疑応答等を行う教育をいう。(社会教育法第50条)

文部科学省認定社会通信教育
 学校、民法法人が実施主体となる。

  社会教育法
第51条  文部科学大臣は、学校又は民法第三十四条の規定による法人の行う通信教育で社会教育上奨励すべきものについて、通信教育の認定を与えることができる。
2(略)
3  文部科学大臣が、第一項の規定により、認定を与えようとするときは、あらかじめ、第十三条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。

第55条  認定を受けた通信教育を廃止しようとするとき、又はその条件を変更しようとするときは、文部科学大臣の定めるところにより、その許可を受けなければならない。
 前項の許可に関しては、第五十一条第三項の規定を準用する。

 
非認定の社会通信教育
 学校、民法法人、営利法人、個人等が実施主体となる。


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