第十条 | この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。 |
第十一条 | 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、専門的技術的指導又は助言を与えることができる。 |
2 | 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、社会教育に関する事業に必要な物資の確保につき援助を行う。 |
第十二条 | 国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によっても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。 |
第十三条 | 国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあっては文部科学大臣が審議会等(国家行政組織 法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。第五十一条第 三項において同じ。)で政令で定めるものの、地方公共団体にあっては教育委員会が社会教育委員の会議の意見を聴いて行わなければならない。 |
第十四条 | 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。 |
第一条の2 | 法第十三条の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。 |
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