資料1 行政委員会制度の概要

1.概要・理念

 地方公共団体の執行機関としては、公選制による首長のほか、次のような趣旨から、長から独立した地位・権限を有する委員会等が設置されている。(執行機関多元主義)

  1. 1機関への権力の集中を排除し、行政運営の公正妥当を期する
    1. それぞれの機関の目的に応じ、行政の中立的な運営を確保する(※)
  2. 住民の直接参加による機関により行政の民主化を確保する

 ※ 中立的運営の確保の例

  • (1)政治的中立性を確保 :教育委員会、公安委員会、選挙管理委員会
  • (2)公平、公正な行政を確保 :人事委員会・公平委員会、監査委員
  • (3)利害関係の調整 :地方労働委員会、農業委員会
  • (4)審判手続等の慎重さを確保 :収用委員会、固定資産評価審査委員会

2.行政委員会の種類

 行政委員会の種類

3.行政委員会の主な特徴

  1. 数人の構成員からなる合議制の機関
  2. 委員の構成について一定の配慮が行われるとともに、委員の身分を保障
  3. 権限行使について首長から独立性を有し、自らの判断と責任において事務を執行
  4. 規則制定権を有するほか、審判、裁定等を行う権限を有するものもある

4.地方公共団体の一体的な行政を確保する仕組み

 地方公共団体の執行機関は、長の所轄の下に、明確な範囲の所掌事務と権限を有する機関によって系統的に構成し、相互の連絡を図り、一体として行政機能を発揮するようにしなければならないものとされている。(地方自治法第138条の3)

 制度的には、以下のような仕組みにより保障している。

  1. 予算の調製・執行等、議会の議決案件の議案の提出については、委員会は原則と して権限を有しない。(地方自治法第180条の6)
  2. 委員会事務局の組織、職員定数、職員の身分取扱いについて、首長が勧告権を有するとともに、委員会が事務局の局部課の新設等についての規則を制定・変更する場合には、あらかじめ首長に協議しなければならない。(地方自治法第180条の4)
  3. 委員会の予算執行、公有財産の取扱いに関し、首長が調査権等を有する。(地方自治法第221条、第238条の2)
  4. 首長と委員会は、それぞれの事務について、他の執行機関への委任、又は補助執行、職員の兼職等が可能。(地方自治法第180条の2、第180条の3、第180条の7)

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