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【参考】教育委員会制度の比較

  教育委員会法
(昭和23年7月15日法律第170号)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
(昭和31年6月30日法律第162号)
制定時 現行法
設置状況 都道府県及び市町村に設置
昭和23年11月1日:
 46都道府県、5大市(横浜、名古屋、京都、大阪、神戸)のほか21市16町9村
昭和27年11月1日:
 全市町村に設置 10,004
昭和31年10月1日:
  都道府県   46
  市町村 4,306
平成13年5月1日:
  都道府県   47
  市町村等 3,406
委員定数 都道府県は7人、市町村は5人
(うち1名は議会選出議員)
5人
(町村は3人とすることができる)
5人
(町村は3人、都道府県・指定都市は6人とすることができる)
委員の選任方法 公選 当該地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命
 (なお、委員の過半数が同一政党に属することはできない)
会議 公開
(ただし、秘密会を開くことができる)
明文の規定なし 公開
(ただし人事案件等については、2/3以上の議決により非公開も可能)
教育長
任用資格あり 
  (昭和23年〜:免許資格制)
  (昭和29年〜:任用資格制)

教育委員会が任命
任用資格なし

都道府県及び指定都市の教育長は、文部大臣の承認を得て、教育委員会が任命
市町村の教育長は、委員の中から都道府県教育委員会の承認を得て、教育委員会が任命
任用資格なし

教育委員の中から教育委員会が任命
財務権限 以下について教育委員会が行う
教育財産の取得、管理、処分
所掌事項に係る契約、支出
首長の権限
  (教育財産の管理に関する権限を除く)
予算、条例案
教育委員会は、予算の見積り、教育事務に関する議案を首長へ送付
首長が原案と異なる議案を提出する場合は、教育委員会の原案・意見を附記
首長の権限

(なお、首長は、予算案のうち教育に関する部分、特に教育事務について定める議案を作成する場合、教育委員会の意見を聴かなければならない)
小・中学校の校長、教員等の任命権
市町村教育委員会が任命
  (市町村教育委員会が設置されるまでの間は、都道府県教育委員会)
都道府県教育委員会が任命
  (なお、任免については、市町村教育委員会の内申をまって行う。また、指定都市については、指定都市教育委員会が行う)
文科省

都道府県

市町村の関係
  【教育委員会法】
必要な報告書の提出
行政上・運営上、指揮監督をしてはならない

  【地方自治法・昭和27年〜】
技術的な助言又は勧告、必要な資料の提出

  【文部省設置法】
文部大臣は、専門的、技術的な指導と助言
  【地方教育行政法】
指導、助言、援助
必要な調査、必要な資料・報告の提出
文部大臣は、是正・改善のため必要な措置の要求が可能
都道府県は、市町村の教育機関の管理について基準の設定が可能

【地方自治法・同左】

  【文部省設置法】
指導、助言及び勧告を与える
文部大臣は、行政上・運営上の監督を行わない
  【地方教育行政法】
指導、助言、援助
必要な調査、必要な資料・報告の提出

  【地方自治法】
文部科学大臣は、是正・改善のため必要な措置の要求が可能
都道府県は、市町村に是正・改善のため必要な措置の勧告が可能



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