|
教育委員会法
(昭和23年7月15日法律第170号) |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
(昭和31年6月30日法律第162号) |
制定時 |
現行法 |
設置状況 |
都道府県及び市町村に設置 |
・ |
昭和23年11月1日:
46都道府県、5大市(横浜、名古屋、京都、大阪、神戸)のほか21市16町9村 |
・ |
昭和27年11月1日:
全市町村に設置 10,004 |
|
昭和31年10月1日: |
|
都道府県 |
46 |
|
市町村 |
4,306 |
|
平成13年5月1日: |
|
都道府県 |
47 |
|
市町村等 |
3,406 |
|
委員定数 |
都道府県は7人、市町村は5人
(うち1名は議会選出議員) |
5人
(町村は3人とすることができる) |
5人
(町村は3人、都道府県・指定都市は6人とすることができる) |
委員の選任方法 |
公選 |
当該地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命
(なお、委員の過半数が同一政党に属することはできない) |
会議 |
公開
(ただし、秘密会を開くことができる) |
明文の規定なし |
公開
(ただし人事案件等については、2/3以上の議決により非公開も可能) |
教育長 |
・ |
任用資格あり |
|
(昭和23年〜:免許資格制) |
|
(昭和29年〜:任用資格制) |
|
・ |
都道府県及び指定都市の教育長は、文部大臣の承認を得て、教育委員会が任命 |
・ |
市町村の教育長は、委員の中から都道府県教育委員会の承認を得て、教育委員会が任命 |
|
|
財務権限 |
以下について教育委員会が行う
・ |
教育財産の取得、管理、処分 |
・ |
所掌事項に係る契約、支出 |
|
|
予算、条例案 |
・ |
教育委員会は、予算の見積り、教育事務に関する議案を首長へ送付 |
・ |
首長が原案と異なる議案を提出する場合は、教育委員会の原案・意見を附記 |
|
首長の権限
(なお、首長は、予算案のうち教育に関する部分、特に教育事務について定める議案を作成する場合、教育委員会の意見を聴かなければならない) |
小・中学校の校長、教員等の任命権 |
市町村教育委員会が任命 |
|
(市町村教育委員会が設置されるまでの間は、都道府県教育委員会) |
|
都道府県教育委員会が任命 |
|
(なお、任免については、市町村教育委員会の内申をまって行う。また、指定都市については、指定都市教育委員会が行う) |
|
文科省
|
都道府県
|
市町村の関係 |
|
【教育委員会法】 |
・ |
必要な報告書の提出 |
・ |
行政上・運営上、指揮監督をしてはならない
|
|
【地方自治法・昭和27年〜】 |
・ |
技術的な助言又は勧告、必要な資料の提出
|
|
【文部省設置法】 |
・ |
文部大臣は、専門的、技術的な指導と助言 |
|
|
【地方教育行政法】 |
・ |
指導、助言、援助 |
・ |
必要な調査、必要な資料・報告の提出 |
・ |
文部大臣は、是正・改善のため必要な措置の要求が可能 |
・ |
都道府県は、市町村の教育機関の管理について基準の設定が可能
|
・ |
【地方自治法・同左】
|
|
【文部省設置法】 |
・ |
指導、助言及び勧告を与える |
・ |
文部大臣は、行政上・運営上の監督を行わない |
|
|
【地方教育行政法】 |
・ |
指導、助言、援助 |
・ |
必要な調査、必要な資料・報告の提出
|
|
【地方自治法】 |
・ |
文部科学大臣は、是正・改善のため必要な措置の要求が可能 |
・ |
都道府県は、市町村に是正・改善のため必要な措置の勧告が可能 |
|