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資料3

旧教育委員会法下における教育委員会制度について

(1)「教育委員会法」の理念(昭和23年)

   戦前においては、教育に関する事務はもっぱら国の事務とされていたが、教育行政の地方分権、民主化、自主性の確保の理念、とりわけ教育の特質にかんがみた教育行政の安定性、中立性の確保という考え方の下に、昭和23年、「教育委員会法」が制定され、地方公共団体の長から独立した合議制の行政委員会を設け教育に関する事務を主体的に執行するという新しい地方教育行政制度(教育委員会制度)が発足した。


(2)現行法と教育委員会法との相違点と問題点

 
1 教育委員の選任方法(公選制)

 旧法は、教育委員の選任方法について公選制を採用していたが、以下のような点で、問題が生じた。  
 選挙が実質的に政党を基盤に行われ、それが教育委員会の運営に持ち込まれた。
 大きな資金を持った者や強力な支持母体を持った者が当選しやすかった。
 大きな組織力を有する団体が組織力を利用して教育委員を送り込み、教育行政をコントロールしようとする傾向が伺えた。

 
2 予算・条例の原案送付権

  教育委員会が首長に対して、教育事務に関する予算や条例の原案を送付するとともにそれを修正する場合、原案を附記して議会に提出しなければならないとしていたが、一部の地方公共団体において長と教育委員会が対立し紛争が生じるなど、地方公共団体全体の運営面で問題が生じた。

 
3 小中学校教育職員の人事権

  旧法は、市町村の小・中学校の教職員の人事については、市町村教育委員会が行うこととしていたが、人事が停滞するなどの問題が生じた。

【参考】教育委員会制度の比較



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