(3)認証評価
国公私の全ての大学は、定期的に、文部科学大臣の認証を受けた評価機関(認証評価機関)による評価(認証評価)を受けることとする制度を導入(平成16年4月施行)
1.目的
- 評価結果が公表されることにより、大学が社会による評価を受ける
- 評価結果を踏まえて大学が自ら改善を図る
2.制度の概要
1.大学の総合的な状況の評価
大学の教育研究、組織運営及び施設設備の総合的な状況について評価(7年以内ごと)
2.専門職大学院の評価
専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について評価(5年以内ごと)
- 各認証評価機関が定める「大学評価基準」に従って実施
- 大学は複数の認証評価機関の中から評価を受ける機関を選択
3.文部科学大臣による評価機関の認証
- 評価の基準、方法、体制等についての一定の基準(認証基準)を、省令により規定
- 認証評価機関になろうとする者の申請に基づき、文部科学大臣が認証基準に適合すると認める場合に、中央教育審議会に諮問した上で認証
4.認証評価機関
- 平成16年9月現在で認証された評価機関
- 財団法人大学基準協会 (大学の総合的な状況の評価)
- 財団法人日弁連法務研究財団 (法科大学院の評価)
(文部科学省作成)