4.保健の授業の実施における留意事項

 見直された学習指導要領を踏まえ,各学校において保健の授業を行うに当たっては,次のようなことに十分留意する必要がある。

(1)指導方法の工夫・改善

 「すべての子どもたちが身に付けるべきもの」を一人一人に確実に身に付けさせることを目的として,各学校・設置者は,子どもたちに自らの健康を管理し,改善していく実践力を身に付けさせるための体験的,実践的な指導方法の工夫・改善を行う必要がある。

(2)学校全体での取組

 子どもたちの健康問題については,学級担任をはじめ,保健体育の教諭,養護教諭,学校栄養職員(栄養教諭)など関係者の連携・協力を進めるとともに,保健の授業のみならず,特別活動,総合的な学習の時間など,学校教育活動全体を通じて取組を行う必要がある。

(3)家庭・地域との連携や働き掛け

 各学校・設置者は,家庭・地域の実態を踏まえた学校教育活動を行うとともに,家庭・地域と連携した活動を実施するため,次のことを行う必要がある。

  1. 保護者会や学校保健委員会等を活用して,子どもたちの健康問題についての情報提供や協力依頼,意見交換等を行うことにより,関係者の意識の向上を図るなど,健康教育に関する学校・家庭・地域社会の一層の連携を進めること
  2. 当該学校の教員だけでは十分な指導が行えない場合,必要な知識・技能・指導力を備えた人材を積極的に活用すること

(4)教員の資質・能力の向上

 各学校・設置者は,研修会等の機会を活用し,実践的な指導方法も含め,教員に必要な知識や技能をしっかりと身に付けさせ,常に指導力の向上を図る必要がある。

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初等中等教育局教育課程課教育課程企画室

(初等中等教育局教育課程課教育課程企画室)