4.体育の授業の実施における留意事項

 見直された学習指導要領を踏まえ,各学校において体育の授業を行うに当たっては,次のようなことに十分留意する必要がある。

(1)指導方法の工夫・改善

 各学校・設置者は,「すべての子どもたちが身に付けるべきもの」を一人一人について達成するため,次のことを行う必要がある。

 1.すべての子どもたちが身に付けるべき内容を一人一人の子どもが身に付けているかどうかを常に把握すること2.達成していない子どもがいる場合には,まずその「原因」を具体的に特定すること3.その上でその子どもに応じた指導方法の工夫・改善を行うこと

(2)各学校・設置者の独自の取組

 各学校・設置者が,「すべての子どもたちが身に付けるべきもの」を超えて,独自の目的・内容を設定する場合には,次の1~4を明確に区別した上で,年間指導計画等を企画する必要がある。

 1.体育において,すべての子どもたちが身に付けるべきもの2.体育において行うが,必ずしもすべての子どもたちが身に付けることを目指さないもの3.特別活動などにおいて,クラス単位など一部の子どもたちのみについて行うもの4.運動部活動において,参加を希望する子どもたちのみについて行うもの

 また,各学校・設置者が独自の目標・内容を設定し,年間指導計画等を企画するに当たっては,上記の教科等に限らず,始業前や長休みの時間など,いわゆる「業前・業間時間」の活用についても,その適否を含め実情に応じた検討を行うことが必要である。
 なお,他の教科の授業との関係を考慮しつつ,体育の授業をどの時間帯に行うかということについても留意する必要がある。

(3)家庭・地域との連携

 各学校・設置者は,家庭・地域の実情を踏まえた学校教育活動を行うとともに,家庭・地域と連携した活動を実施するため,次のことを行う必要がある。

 1.各教育委員会・各学校は,地域の実状を踏まえ,家庭・地域の現状とその変化を考慮した上で,体育の目的を達成するための具体的な活動内容を企画すること2.家庭や地域での活動も含め,社会全体として子どもたちの体を健やかに育んでいく観点から,各学校・設置者は,家庭・地域における取り組みについても積極的な働き掛けを行うこと3.当該学校の教員だけでは十分な指導を行えない場合,必要な知識・技能・指導力を備えた地域の指導者を積極的に活用すること

(4)教員の資質・能力の向上

 各学校・設置者は,研修等の機会を活用し,実践的な指導方法も含め,教員に必要な知識や技能をしっかりと身に付けさせ,常に指導力の向上を図る必要がある。

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