22 国家資格と学位との関係(主なもの)

分野 資格 取得した学位 学位取得による試験科目免除条件等 (参考)根拠法令
法曹 裁判官、検察官又は弁護士
(国家資格)
専門職学位 ○受験資格
法科大学院の課程を修了した者
→司法試験法 第4条第1項第1号
会計・ファイナンス 公認会計士
(国家資格)
博士 ○短答式による試験免除
商学又は法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
○論文式による一部試験免除
商学法律学又は経済学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
→公認会計士法 第9条第1項第1号及び第2号
→公認会計士法 第10条第1項第1号、第2号及び 第4号
専門職学位 ○短答式による一部試験免除(平成18年1月1日より)
商学に属する科目などに関する研究により修士(専門職)の学位を授与された者
→公認会計士法 第9条第2項第2号
税理士
(国家資格)
修士 ○試験科目の一部免除
税法又は会計学に属する科目などに関する研究により修士の学位を授与された者
※国税審議会の認定が必要
→税理士法 第7条第2項及び第3項
博士 ○試験科目の一部免除
税法又は会計学に属する科目などに関する研究により博士の学位を授与された者
→税理士法 第8条第1項第1号及び第2号
専門職学位 ○試験科目の一部免除
税法又は会計学に属する科目などに関する研究により修士(専門職)又は法務博士(専門職)の学位を授与された者
※国税審議会の認定が必要
→税理士法 第7条第2項及び第3項
知的財産 弁理士
(国家資格)
修士 ○論文式による一部試験免除
選択問題(建築構造、流体力学、制御工学、通信工学、有機化学、薬学、民事訴訟法など)に関する分野の研究により修士又は博士の学位を有する者
→弁理士法 第11条第3号
博士
その他 国会議員の政策担当秘書
(国家資格)
博士 ○選考採用審査認定を受けることができる資格
博士の学位を授与されている者
→国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程第19条第2号
教員養成 小学校教諭
(国家資格)
学士 ○授与資格(1種免許状)
大学で教科に関する科目8単位以上、教職に関する科目41単位以上及び教科又は教職に関する科目10単位以上を修得し、学士の学位を授与された者
→教育職員免許法 第5条第1項
修士 ○授与資格(専修免許状))
1種免許状を取得し、大学院の課程において教科又は教職に関する科目24単位以上を修得し、修士の学位を授与された者
→教育職員免許法 第5条第1項
中学校教諭
(国家資格)
学士 ○授与資格(1種免許状)
大学で教科に関する科目20単位以上、教職に関する科目31単位以上及び教科又は教職に関する科目8単位以上を修得し、学士の学位を授与された者
→教育職員免許法 第5条第1項
修士 ○授与資格(専修免許状)
1種免許状を取得し、大学院の課程において教科又は教職に関する科目24単位以上を修得し、修士の学位を授与された者
→教育職員免許法 第5条第1項
高等学校教諭
(国家資格)
学士 ○授与資格(1種免許状)
大学で教科に関する科目20単位以上、教職に関する科目23単位以上及び教科又は教職に関する科目16単位以上を修得し、学士の学位を授与された者
→教育職員免許法 第5条第1項
修士 ○授与資格(専修免許状)
1種免許状を取得し、大学院の課程において教科又は教職に関する科目24単位以上を修得し、修士の学位を授与された者
→教育職員免許法 第5条第1項
盲学校教諭、聾学校教諭又は養護学校教諭
(国家資格)
学士 ○授与資格(1種免許状)
大学で特殊教育に関する科目23単位以上を修得し、学士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の普通免許状を有する者
→教育職員免許法 第5条第1項
修士 ○授与資格(専修免許状)
大学院の課程において特殊教育に関する科目24単位以上修得し、修士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有する者
→教育職員免許法 第5条第1項
幼稚園教諭
(国家資格)
学士 ○授与資格(1種免許状)
大学で教科に関する科目6単位以上、教職に関する科目35単位以上及び教科又は教職に関する科目10単位以上を修得し、学士の学位を授与された者
→教育職員免許法 第5条第1項
修士 ○授与資格(専修免許状)
1種免許状を取得し、大学院の課程において教科又は教職に関する科目24単位以上を修得し、修士の学位を授与された者
→教育職員免許法 第5条第1項
医学 獣医師
(国家資格)
学士 ○受験資格
学校教育法に基づく大学において獣医学の正規の課程を修めて卒業した者
→獣医師法 第12条第1項第1号
医師
(国家資格)
学士 ○受験資格
学校教育法に基づく大学において医学の正規の課程を修めて卒業した者
→医師法 第11条第1号
歯科医師
(国家資格)
学士 ○受験資格
学校教育法に基づく大学において歯学の正規の課程を修めて卒業した者
→歯科医師法 第11条第1号
薬剤師
(国家資格)
学士 ○受験資格(平成18年4月1日から)
学校教育法に基づく大学において薬学の正規の課程(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とする課程)を修めて卒業した者
→薬剤師法 第15条第1号
保健師
(国家資格)
○受験資格
文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において6月以上保健師になるのに必要な学科を修めた者
→保健師助産師看護師法 第19条第1号
助産師
(国家資格)
○受験資格
文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において6月以上助産に関する学科を修めた者
→保健師助産師看護師法 第20条第1号
看護師
(国家資格)
○受験資格
文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において3年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者
→保健師助産師看護師法 第21条第1号

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