年 | 学位制度 | 備考 | ||||
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学位の種類 | 博士の種類等 | 授与要件等 | 授与権者 | |||
明治20年 | 学位令の制定 | 博士、大博士 | 法学、医学、工学、文学、理学 | [授与要件]
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文部大臣 | |
明治31年 | 学位令の改正 | 大博士の廃止 | ||||
大正9年 | 学位令の改正 | 博士 | 文部大臣の認可を経て大学が定める規定の9種類のほか、経済学、経営学、商学、政治学、神学を加える | [授与要件]
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文部大臣の認可を経て大学が授与 | |
(昭和22年 学校教育法制定) | ||||||
昭和28年 | 学位規則の制定 | 博士、修士 | 博士の種類は、別に定める ※修士の種類は、文学修士等18種類とする |
[授与要件]
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大学院を置く大学 | |
昭和31年 | 学位規則の改正 | 博士の種類は、17種類とする | ||||
(昭和49年 大学院設置基準制定) | ||||||
昭和49年 | 学位規則の改正 | 博士、修士 | 学術博士を設けた | [学位の意義]
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大学院を置く大学 | |
平成3年 | 学位規則の改正 | 博士、修士、学士 | 学位の種類の廃止 | [改正内容]
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大学 | |
平成15年 | 学位規則の改正 | 博士、修士、学士、専門職学位 | ※「修士(専門職)」、「法務博士(専門職)」を新たに定めた | [改正内容]
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大学 |
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室