16 我が国の学位制度の主な変遷

学位制度 備考
学位の種類 博士の種類等 授与要件等 授与権者
明治20年 学位令の制定 博士、大博士 法学、医学、工学、文学、理学 [授与要件]
  • 博士の学位は、大学院に入り定期の試験を経た者に授与するほか、これと同等以上の学力のある者に帝国大学評議会の議を経て授与
  • 大博士の学位は、博士会に付して学問上特に功績あると認めた者に閣議を経て授与
文部大臣
明治31年 学位令の改正 大博士の廃止
大正9年 学位令の改正 博士 文部大臣の認可を経て大学が定める規定の9種類のほか、経済学、経営学、商学、政治学、神学を加える [授与要件]
  1. 研究科において2年以上研究に従事し、論文を提出し、学部教員会の審査に合格した者
  2. 論文を提出し、学部教員会において前記の者と同等以上の学力ありと認められた者
[論文公表]
  • 学位を授与された者は、当該論文を印刷公表
文部大臣の認可を経て大学が授与
(昭和22年 学校教育法制定)
昭和28年 学位規則の制定 博士、修士 博士の種類は、別に定める
※修士の種類は、文学修士等18種類とする
[授与要件]
  • 博士の学位は、大学院に4年以上在学して所定の単位を修得し、かつ博士論文の審査及び試験に合格した者、又は博士論文の審査及び試験に合格し、かつ前記の者と同等以上の学力ありと確認された者に授与
  • 修士の学位は、大学院に2年以上在学して所定の単位を修得し、かつ修士論文の審査及び試験に合格した者に授与
[論文公表]
  • 博士の学位を授与された者は、その論文を印刷公表
  • 学位の名称を用いるときは、当該学位を授与した大学名を付記
大学院を置く大学
昭和31年 学位規則の改正 博士の種類は、17種類とする
(昭和49年 大学院設置基準制定)
昭和49年 学位規則の改正 博士、修士 学術博士を設けた [学位の意義]
  • 博士の学位・・・・「独創的研究によって新領域を開拓し、研究指導する能力」⇒「自立して研究活動を行うに必要な高度の能力」
  • 修士の学位・・・・「高度の専門性を要する職業に必要な高度の能力」追加
[論文審査の協力]
  • 他の大学院等の教員に学位論文審査の協力を依頼可能
大学院を置く大学
平成3年 学位規則の改正 博士、修士、学士 学位の種類の廃止 [改正内容]
  1. 学士を学位に位置付け
  2. 学位授与機構の新設
  3. 修士及び博士の種類を廃止
大学
平成15年 学位規則の改正 博士、修士、学士、専門職学位 ※「修士(専門職)」、「法務博士(専門職)」を新たに定めた [改正内容]
  • 専門職大学院の課程を修了した者に対して授与する学位(専門職学位課程)として「修士(専門職)」及び「法務博士(専門職)」を新設
大学

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