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青少年の健全な育成のために必要な環境の整備を図ることなどを目的として、長野県を除く46都道府県が青少年保護育成条例を制定しています。 条例の名称や規定している内容は自治体によって異なりますが、有害なコンテンツの排除に関しては、青少年に有害な図書・映画・広告物の「有害図書類」への指定とその販売規制等を規定するとともに、最近では、インターネット上の有害情報に係る努力義務等を規定する自治体が増えています。 右の表は、各都道府県の青少年保護育成条例における有害図書類の指定等に関する規定及びインターネット上の有害情報に係る努力義務に関する規定について、抜粋してまとめたものです。
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