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用語に関する参考資料

(1)大学院教育関係

【インターンシップ】

 学生が在学中に,企業等において自らの専攻や将来希望する職業に関連した就業体験を行うこと。

【オフィスアワー】

 授業科目等に関する学生の質問・相談等に応じるための時間として,教員があらかじめ示す特定の時間帯(何曜日の何時から何時まで)のことであり,その時間帯であれば,学生は基本的に予約なしで研究室を訪問することが出来る。

【課程制大学院制度】

 現行の大学院は,一定の教育目標,修業年限及び教育課程を有し,学生に対する体系的な教育を提供する場として位置付けられており,そのような教育目標,修業年限及び課程を有し,当該課程を修了した者に特定の学位を与えることを基本とする大学院制度を課程制大学院制度という。

【キャリアパス】

 キャリアは「仕事」,パスは「進路」の意。一般に,ある人がその仕事において,どのような学修歴・職歴や職種・地位を経て昇進していくのか経路を示したもの。

【GP(Good Practice:グッド プラクティス)】

 本来,「優れた取組」という意味であるが,各大学が自らの大学教育に工夫を凝らした優れた取組で他の大学でも参考となるようなものを公募により選定する文部科学省の事業の通称。「特色ある大学教育支援プログラム」(特色GP)と「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」(現代GP)等がある。国公私立を通じた競争的環境の下で,第三者による公正な審査により選定し,取組の内容を社会に広く情報提供するという点に特徴がある。

【主専攻・副専攻制】

 主専攻分野以外の分野の授業科目を体系的に履修させる取組をいう。なお,本取組は,学内で規程が整備されている等,組織的に行われているものをいう。

【高度専門職業人】

 「理論と実務の架橋」を重視し,深い知的学識に裏打ちされた国際的に通用する高度な専門的知識・能力が必要と社会的に認知され,例えば,職能団体や資格をはじめとする一定の職業的専門領域の基礎が確立している職業に就く者が考えられる。

〔参考〕
「大学院における高度専門職業人養成について(答申)」(平成14年中央教育審議会)
専門職大学院は,社会の各分野において国際的に通用する高度で専門的な職業能力を有する人材の養成が求められる各般の専攻分野で設置が期待される。国家資格等の職業資格と関連した専攻分野だけでなく,社会的に特定の高度な職業能力を有する人材の養成が必要とされている専攻分野,国際的に共通の水準の人材養成が必要とされるような分野等における設置が考えられる。現時点で,既に専門大学院として設置されている経営管理,公衆衛生・医療経営などのほか,法務,知的財産,公共政策(行政),技術経営などの分野で高度専門職業人養成に特化した大学院が構想されている。更に,将来的にはより広い分野で多様なニーズが増大していくことも想定されることから,専門職大学院の設置の対象は特定の専攻分野のみに限定しないこととする。

【コースワーク】

 学修課題を複数の科目等を通して体系的に履修すること。

【TA(ティーチング アシスタント)】

 優秀な大学院学生に対し,教育的配慮の下に,学部学生等に対するチュータリング(助言)や実験・実習・演習等の教育補助業務を行わせ,大学院学生への教育訓練の機会を提供するとともに,これに対する手当の支給により,大学院学生の処遇の改善の一助とすることを目的としたもの。

【テニュア・トラック制】

 任期制等により一定期間,若手研究者が裁量ある自立した研究者としての経験を積んだ上で,外部審査委員の参加などによる厳格な審査を実施し,その間の業績や教員・研究者としての資質・能力が高いと認められた場合には,任期を付さずかつ一般に上級の職を与える仕組み。

【特別研究員事業】

 将来の学術研究を担う若手研究者を養成・確保するため,博士課程(後期)在学者及び博士課程修了者等で,優れた研究能力を有し,大学その他の研究機関で研究に専念することを希望する者を「特別研究員」として採用し,研究奨励金を支給する独立行政法人日本学術振興会の事業。昭和60(1985)年度から実施。

【21世紀COEプログラム】

 第三者評価による競争原理の導入により,国公私立大学を通じて世界的な研究教育拠点の形成を重点的に支援し,もって国際競争力のある世界最高水準の大学づくりを推進する文部科学省の事業。「大学の構造改革の方針」(平成13(2001)年6月)に基づき,平成14(2002)年度から実施。

【FD(Faculty Development:ファカルティ ディベロップメント)】

 教員が授業内容・方法を改善し,向上させるための組織的な取組の総称。その意味するところは極めて広範にわたるが,具体的な例としては,教員相互の授業参観の実施,授業方法についての研究会の開催,新任教員のための研修会の開催などを挙げることができる。

【ポスドク】

 主に博士課程修了後,研究者としての能力を更に向上させるため,引き続き研究機関などで研究事業に従事する者。

【リカレント教育】

 職業人を中心とした社会人に対して,学校教育の修了後,いったん社会に出てから行われる教育であり,職場から離れて行われるフルタイムの再教育のみならず,職業に就きながら行われるパートタイムの教育も含む。

【RA(リサーチ アシスタント)】

 大学等が行う研究プロジェクト等に,教育的配慮の下に,大学院学生等を研究補助者として参画させ,研究遂行能力の育成,研究体制の充実を図るとともに,これに対する手当の支給により,大学院学生の処遇の改善の一助とすることを目的としたもの。

(2)学位関係

【学位】

 学位は,大学の学部又は大学院教育修了相当の知識・能力の証明として,大学又は大学に準じた性格の機関(我が国においては,独立行政法人大学評価・学位授与機構)が授与するものである。もともと,中世ヨーロッパにおける大学制度の発足当時から,大学がその教育の修了者に対し授与する大学の教授資格として発足し,国際的通用性のある大学教育修了者相当の能力証明として発展してきた。この歴史的経緯の中で,学位は学術の中心として自律的に高度の教育研究を行う大学が授与するという原則が国際的にも定着しており,逆に学位授与権は大学の本質的な機能と考えられてきたのである。学位の種類についても,修士のような中間段階の学位については国により多少の差異があるものの,学部教育の修了者に対し与えられる学士を第一学位,大学院博士課程修了者に与えられる博士を最高学位とするのが通例となっている。
 (逐条学校教育法 鈴木 勲編著 学陽書房)

 大学の卒業者又は大学院の課程(修士課程又は博士課程)の修了者,あるいはこれらに準ずる者に対し,大学又は大学院教育修了相当の一定水準の知識・能力の証明として授与されるものである。沿革的には,中世ヨーロッパにおける大学発足以来,大学の教授等の専門職業資格的なものとして発生したが,今日では,高等教育修了相当の一定の能力の修得を社会的に証明するものとなっている。
 (教育法令辞典 銭谷 眞美編集代表 ぎょうせい)

【課程博士】

 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第4条第1項に規定する者,すなわち,博士課程の修了の要件は,大学院に5年以上在学し,30単位以上を修得し,かつ必要な研究指導を受けた上,当該大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとされており,この課程を修了した者に対し授与する学位のことをいわゆる「課程博士」と呼んでいる。

【論文博士】

 学位規則第4条第2項に規定する者,すなわち,大学が,当該大学の定めるところにより,大学院の行う博士論文の審査に合格し,かつ,大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者に対し授与する学位のことをいわゆる「論文博士」と呼んでいる。

【修了】

 学校その他の教育機関において,所定の学科を修め終えることをいう。修業を完了したことの義である。通常,「卒業」と同意義であるが,場合によっては,「修了」の用語は,ある課程の一部についても,使われることがある。
 (法令用語辞典 学陽書房)

【満期退学/単位取得後退学】

 大学院の場合では,大学院の課程の修了要件のうち,当該課程に在学中に,論文の審査及び試験に合格することのみ満たすことが出来ず,当該課程を退学することの呼称として使われることがある。
 なお,大学院の博士課程を満期退学又は単位取得後退学後,当該大学院に博士論文を提出し,大学院の博士論文の審査に合格した者は,学位規則第4条第2項に規定する者(いわゆる「論文博士」)として扱うことになる。

【標準修業年限】

 標準修業年限とは,修業年限を標準的なものとして定めるものであり,教育を行う側においては,教育課程そのものを当該年限の在学期間による修了を標準として編成するが,各学生の具体の修了要件に係る在学期間については,当該年限を標準としつつ,その能力に応じて弾力的に取り扱うことができるという考え方である。
 (昭和49年 大学院設置基準の制定及び学位規則の一部を改正する省令の制定について(通達))

  • 注) 標準修業年限は,研究科又は専攻ごとに5年以外の年限を修業年限として定めることを認める趣旨ではない。

【ジョイントディグリー】

 ある分野で学位を授与された後に別の分野で教育を受けて学位を授与されるというように,一定期間(例えば,修士課程では4年未満に設定しているもの)において複数の学位を取得できるという履修形態を指す。なお,本形態は,学内で規程が整備されている等,組織的に行われているものをいう。


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