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食に関する指導の充実のための取組体制の整備について(第一次報告)
−要   旨−

 

I.食に関する指導の充実の必要性と検討経過

   平成9年9月の保健体育審議会答申などにおいて、健康教育の一環として食に関する指導の充実を図ることの重要性が累次にわたり指摘されている。
   
   健全な食生活は、子ども達が健やかに成長し、生涯にわたり健康で豊かな生活を送る上で欠くことのできない基本的な営みである。現在、様々な生活習慣病の増加が深刻な社会的問題となっており、また、近年における食生活を取り巻く社会環境の変化に伴い、朝食欠食率の増加や加工食品への過度の依存、過度のダイエット志向などによる人々の健康への影響も指摘されており、健全な食習慣の形成は、今や国民的課題になっているとも言える。
   
   国民的課題としての健全な食習慣の形成の重要性にかんがみ、各学校において児童生徒に対する食に関する指導を行うことは、子ども達が将来にわたって健康な生活を送る上で必要なものである。
   
   各学校における食に関する指導の取組は様々な状況にあり、今後、各教職員の一体的な取組体制を整備するとともに、学校栄養職員の専門的な能力を生かして食に関する教育指導を充実していくための方策の検討が、制度面の対応を含めて、今日、喫緊の課題として求められている。

 

II.食に関する指導のための取組体制の整備

〔学校栄養職員の教育活動への参画の推進と課題〕
     学校栄養職員の職務として、学校給食に係る栄養管理や衛生管理などの業務のほか、これまでも、児童生徒に対して集団又は個別の指導を行うことが求められている。
   学校給食活動や関連教科等において、担任教諭とのティームティーチングや特別非常勤講師制度を活用するなどして種々の取組が行われてきた。
         
     学校栄養職員が児童生徒に対して食に関する指導を行うに際しては、一般の教諭に求められるものと同様な教育者としての資質能力や指導方法などを修得することが重要な課題である。
         
〔学校栄養職員の専門性を生かした多面的な教育活動の展開〕
         
  1   児童生徒への教科・特別活動等における教育指導
    (給食活動)
         学校給食の献立そのものが生きた教材、最も効果的な教材として、給食の時間や関連教科の学習の中で活用されることが重要。
   また、学校給食を通して正しい食習慣や自己管理能力を児童生徒に身に付けさせることが大切。
    (各教科、総合的な学習の時間)
         「家庭科」や「保健体育科」等の各教科における食に関する領域や内容について、担当教諭とのティームティーチングにより、あるいは特別非常勤講師としての発令を受けて、指導を実施。さらに、平成14年度から本格実施される総合的な学習の時間において、各学校の創意工夫を生かして、食に関する指導を実施していくことを期待。
         
  2   児童生徒への個別的な相談指導
       偏食傾向や肥満・痩身傾向、食物アレルギーなど、児童生徒が抱える食に起因する健康問題について、学校栄養職員は、その専門性を生かしたきめ細かな指導・助言を行うこと、いわば「食生活カウンセラー」としての役割を期待。
         
  3   食に関する教育指導の連携・調整
       食に関する指導は、学校の内外を通じて、児童生徒への教育に携わる教職員や保護者等との連携調整を図りながら進める必要があり、学校栄養職員は、いわば「食生活教育コーディネーター」として役割を果たすことを期待。
         
〔学校栄養職員の指導力向上に向けての制度的対応〕
     学校栄養職員による食に関する教育指導は、現在でも取り組まれているが、食に関する指導に対する理解の不足や指導力のある人材の不足などを背景として各地域や学校における取組が区々である実態があり、健康教育における食に関する教育の一層の改善充実が期待されている今日、従来の個々の取組方策だけでは必ずしも十分な対応が図られない状況にある。
         
     このような状況を踏まえ、これまでの研修等の事業の改善充実を図るための施策を講じるとともに、教育活動を担うにふさわしい指導力を持った学校栄養職員の養成を図ることのできる制度を創設し、このような制度的な担保に裏付けられた学校栄養職員を各地域や学校の実状に応じて教育活動に効果的に活用していくことが求められる。
         
     このため、いわゆる「栄養教諭(仮称)」制度など学校栄養職員に係る新たな制度の創設を検討し、学校栄養職員が栄養及び教育の専門家として児童生徒の食に関する教育指導を担うことができるよう食に関する指導体制の整備を行うことが必要である。
   今後、新たな制度の創設に向けて、その具体的な在り方について更に検討を進めることが必要である。
         
    (新たな制度を検討するに当たっての留意点)
         教育指導に関するどのような教科科目の修得を必要とするかなど具体的な制度設計に係る問題や大学等養成機関に係る問題、あるいは服務や処遇上の問題など、多角的な視点からの検討が必要。学校栄養職員の中には栄養士の資格の者や管理栄養士の資格を有する者、家庭科その他の教科の教員免許状を併せて所有している者など様々な実態にあり、このような現状をも踏まえた上で、制度上の諸課題について検討を進めることが必要。
         
         学校栄養職員は学校給食の管理・実施に係る職務を担いながら、教育活動への参画が求められるところから、各学校の実態に応じて、学校長の責任の下に、学校栄養職員の担うべき指導の具体的な領域を整理し、円滑に教育活動への参画が図られるような配慮が必要。
         
         食に関する指導は学校栄養職員がその全てを行うものではなく、各教科の領域や特別活動等については、学習指導要領に基づく教育活動であるところから、その指導は教育をつかさどる担当教諭が担うことが現在の制度の基本原則であり、このような原則の上に、学校栄養職員と担当教諭とが効果的に連携協力を図ることができるよう取組体制の在り方について検討することが必要。
         
         学校栄養職員がいない学校においても、実態に即した柔軟な対応についても配慮が必要。
         
         共同調理場に配属されている学校栄養職員が教育活動に参画する場合の学校との連携の在り方についての検討が必要。
         
         学校栄養職員の教育指導面の資質能力の向上に向けて、研修活動を一層充実させるとともに、ティームティーチングや特別非常勤講師制度による教育活動への積極的な参画、個別指導の充実、家庭や地域との連携の一層の推進など、現行制度下における取組を進めていくことが重要。また、学校栄養職員が、実際の教育指導を円滑に行い得るようにするため、教材開発について国及び教育委員会は積極的に取り組むことが必要。

 

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