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学校栄養職員の職務内容について(通知)

文 体 給 第88号
昭和61年3月13日
(文部省体育局長から   各都道府県教育委員会教育長、各都道府県知事、
    附属学校を置く各国立大学長、国立久里浜養護学校長宛)

 

   学校栄養職員の職務内容については、学校給食法において、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどることとされております。
   この具体的な職務内容については、昭和49年に「学校栄養職員の職務内容の準則(案)」を示し、参考に供してきましたが、明確な形で示さないまま今日に至っております。
   しかし、今後、更に学校給食の充実発展を図っていくためには、学校栄養職員の職務内容をより明確にすることにより、その職務の適正円滑な執行を期する必要があるとの見地から、昨年10月、保健体育審議会に「学校栄養職員の職務内容について」諮問を行い、御審議をお願いしてきましたが、過日、このことについては、別紙のとおりとすることが適当であるとの答申を受けました。
   ついては、今後、各学校等が学校栄養職員の具体的な職務内容を定める場合には、下記に留意しつつ、これを参考として行うよう、貴管下関係機関に対し指導願います。

1.別紙に示した職務内容の各項目は、学校又は共同調理場に配置されている学校栄養職員の主たる職務内容を掲げたものである。

2.学校給食の運営は、学校又は共同調理場の規模及び地域の実情等に応じ校長又は共同調理場長の指導と監督の下に、関係職員の役割分担と連携協力によって行われているものであり、校長又は共同調理場長は、他の関係職員との役割分担を明確にしつつ、学校栄養職員の専門性が十分発揮されるよう留意すること。


学校栄養職員の職務内容

   (学校給食に関する基本計画への参画)
1   学校給食に関する基本計画の策定に参画すること。
2   学校給食の実施に関する組織に参画すること。

   (栄養管理)
3   学校給食における所要栄養量、食品構成表及び献立を作成すること。
4   学校給食の調理、配食及び施設設備等に関し、指導、助言を行うこと。

   (学校給食指導)
5   望ましい食生活に関し、専門的立場から担任教諭等を補佐して、児童生徒に対して集団又は個別の指導を行うこと。
6   学校給食を通じて、家庭及び地域との連携を推進するための各種事業の策定及び実施に参画すること。

   (衛生管理)
7   調理従事員の衛生、施設設備の衛生及び食品衛生の適正を期するため、日常の点検及び指導、助言を行うこと。

   (検食等)
8   学校給食の安全と食事内容の向上を期するため、検食の実施及び検査用保存食の管理を行うこと。

   (物資管理)
9   学校給食用物資の選定、購入、検収及び保管に参画すること。

   (調査研究等)
10   学校給食の食事内容及び児童生徒の食生活の改善に資するため、必要な調査研究を行うこと。
11   その他学校給食の栄養に関する専門的事項の処理に当たり、指導、助言又は協力すること。

 

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