別添資料2 第2回検討会議(平成19年11月21日)岩崎・中込・福田委員提出資料(抄)
「新しい専門学校制度の在り方(専門学校の将来像)」(「専修学校の1条校化運動の具体的方針」第1次報告の参考資料)の概要版
1.教育の目的
社会が求める知識、技術及び技能を総合的に教授修練し、職業及び実際生活に必要な能力、又は専門性が求められる特定の職業を担うための能力を育成する。
2.基準・要件等の概要
- 入学資格は「高校卒業同等以上の者」とする。
- 修業年限は「2年、3年又は4年」とし、修業年限ごとに卒業に必要な単位数を定める。また、夜間の学科、別科、専攻科及び通信課程も置くことができる。
- 所轄庁は「文部科学大臣」とする。
- 設置者の要件は「国、地方公共団体及び学校法人」とする(新専門学校を設置する学校法人の認可基準を新設)。
- 校地及び校舎の面積、校地・校舎・施設設備の内容、教員資格及び教員数は、「教育の目的を達成するために最低限必要となる基準(他の高等教育機関の基準を基本)」を新たに定める。
- 自己点検・評価及び第三者評価を行う。
- 高等教育機関にふさわしい新たな学校名称を付し、修了者に新たな称号を付与する。
- 上記の制度面での論点のほか、財政支援のあり方、他府省庁所管法令との関係、その他所要の論点についても検討を行う。
「新しい高等専修学校制度の在り方(高等専修学校の将来像)」(「専修学校の1条校化運動の具体的方針」第1次報告の参考資料)の概要版
1.教育の目的
中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、専門教育を施し、職業及び実際生活に必要な能力を育成する。
2.基準・要件等の概要
- 入学資格は「中学校卒業同等以上の者」とする。
- 修業年限は「3年」とし、卒業に必要な単位数を定める。
- 所轄庁は「都道府県知事」とする。
- 設置者の要件は「国、地方公共団体及び学校法人」とする(新高等専修学校を設置する学校法人の認可基準を新設)。
- 教育課程(学習指導要領)、教科用図書、教員資格、校地・校舎の面積及び校地・校舎・施設設備の内容は、「教育の目的を達成するために最低限必要となる基準(専修学校設置基準を基本)」を新たに定める。
- 後期中等教育機関にふさわしい新たな学校名称を付し、修了者に大学入学資格を付与する。
- 上記の制度面での論点のほか、財政支援のあり方、他府省庁所管法令との関係、その他所要の論点についても検討を行う。