資料2‐16 各国における就学の仕組み

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就学先の種類
  1. 通常学級
  2. 特別支援学級
  3. 特別支援学校(0.36パーセント(注1))
  4. 家庭における教育
  5. 病院や施設等における教育
  1. 通常学級
  2. 特別支援学級
  3. 特別支援学校
  4. 病院内学級
  1. 通常学級
  2. 特別支援学級
  3. 特別支援学校(0.06パーセント(注2))
  4. 特別支援教育機関(厚生省系)(0.6パーセント(注2))
  5. 自家庭内教育 等
  1. 通常学校
  2. (特別支援学級類似のユニット)
  3. 特別学校(1.16パーセント(注3))
  1. 通常学校
  2. 特別支援学級
  3. 特別支援学校(0.4パーセント(注4))
  4. (社会施設・病院内学校)
  1. 通常学校
  2. 特別支援学級
  3. 特別支援教育諸学校
  4. 特別職業訓練学校
  1. 通常学校
  2. 特別支援学級
  3. 特別支援学校
  4. 病院内学級
障害のある子ども(特別な支援が必要な子ども)の就学先の決定方法
  • 障害のない子どもと共に教育を受けることが原則。通常学級では教育が満足のいく程度まで達成できない場合のみ、特別支援学級、特別支援学校等を選ぶ。最も制限の少ない環境での教育サービスの提供が規定されている。
  • 個別の教育計画会議が作成した個別の教育計画に基づいて、グループ(両親、担任、特殊教育担当者、教育委員会担当者等)での検討により決定。
  • 基本は通常学級に就学し、通常学級での配慮では十分に対応できない場合のみ特別支援学級又は特別支援学校。
  • 就学の決定について保護者の参加を確保すること等とされている。
  • 居住地に最も近い通常学校に学籍が登録される。
  • 特別な支援が必要な場合には、個別の就学計画により、特別な支援を提供して就学させる。
    必要な支援の程度によっては、受入れ可能な別の通常学校、特別支援学校、特別支援教育機関が受入れる。(この場合には学籍を置く普通学校は連絡担当となる。)
  • 入学前の段階で特別な教育支援が必要であるとの判定書を持っている場合は、判定書に基づき就学先が決定される。
  • 入学前の段階で判定書を持っていない場合は、通常の学校選択制に基づく入学手続き通り、保護者が希望する学校に願書を提出する。
  • 生徒は可能な限り近隣の学校に属することになっている。通常の教育からでは満足な教育が得られない場合、本人又は保護者の同意のもと必要な支援の内容や支援の場などについて専門家機関が評価を行い、評価結果に基づき、地方自治体が必要な教育的配慮を決定する。
  • 専門家機関が諸検査を行い就学先を決定する。
  • 専門家機関が判定し、郡の教育行政機関が受理。
関連情報
  • 個別の教育計画作成過程での調整、聴聞会、裁判の手続きあり(聴聞会で異議申立権利あり)。
  • 具体的な法律や実施は各自治州が行っている。
  • 校長が特別な支援が必要であると判断した場合、専門家機関に就学個別計画を作成してもらうよう保護者を促すこととなっている。
  • 保護者には就学個別計画作成時に意見表明の機会が与えられる。また作成後、計画や実際の支援等について、不服申立を行うことができる。
  • 保護者には判定書の正式発行時に意見表明の機会が与えられ、また正式発行後、不服申立を行うことができる。
  • 本人又は保護者は、評価決定前に意見を述べることができる。
  • 実際に提供されている特殊教育に不服の場合、各県にある国立教育事務所が不服申立の最終機関となる。国立教育事務所が保護者の見解を支持した場合、自治体は国立教育事務所の求めに応じなければならない。
  • 保護者は、専門家委員会の決定に不服申立を行うことができる。
  • 専門家機関の判定に異議がある場合はさらに審査が進められる。
  • 保護者や学校は、専門家機関の決定について不服申立を行うことができる。
  • (注1)2005年。
  • (注2)2005年。なお、フランスの特別支援学校の対象は通常教育への参加が難しい子どもであるところ、上記数値は障害のある子どものみの在籍率。
  • (注3)2007年。
  • (注4)2004年。

(独立行政法人国立特別支援教育総合研究所調べ)

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