資料2‐15 居住地校交流の現状

  東京都 埼玉県 横浜市
名称 副籍 支援籍 副学籍
定義
  • 都立特別支援学校小・中学部在籍の児童生徒が、居住地域の小・中学校に副次的な籍をもち、直接交流(注1)や間接交流(注2)を通じて、居住地域とのつながりの維持・継続を図る制度。
  • (注1):小・中学校の学校行事や地域行事等における交流、小・中学校の学習活動への参加等
  • (注2):学校・学級便りの交換、作品・手紙の交換、地域情報の提供等
  • ノーマライゼーションの理念に基づく教育を推進する観点から、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が一緒に学ぶ機会の拡大を図るとともに、障害のある児童生徒に対するより適切な教育的支援を行うため、「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」に基づき、必要な支援を在籍する学校又は学級以外で行うための仕組み。
  • ノーマライゼーションの理念に基づく教育を推進する観点から、特別支援学校の児童生徒と小中学校の児童生徒が一緒に学ぶ機会の拡大を図るとともに、特別支援学校の児童生徒に対する必要な教育的支援を居住地の学校においても行うための仕組み。
目的
  • 乳幼児期及び卒業後は地域サービスを受けるなど居住地域とのつながりがあるが、学齢期でも地域とのつながりを維持・継続することが必要であり、そのための一方策
  • 両校在籍者の他、教員や保護者へのメリットあり。
  • 障害のない子どもは、「心のバリアフリー」を育む。
  • 障害のある子どもは、「社会で自立できる自信と力」を育む。特に特別支援学校に在籍する子どもは、地域との関係を深める。
  • 共に学び育つことができる体制づくりを進め仲間意識を育てる。
  • 障害のある子どもは、社会で自立できる力を育むとともに、地域との関係をより深める。
  • 障害のない子どもは、「心のバリアフリー」を育む。
対象
  • 原則として都立特別支援学校小中学部在籍者全員。但し保護者からの申し出があり、在籍校校長と相談の上特別な事情があると判断された場合は辞退できる。
  • 直接交流は、
    1. 特別支援学校小中学部在籍者のうち、校長、保護者、主治医等が協議し実施可能と判断し、
    2. 地域指定校と協議し校長の了解が得られ、
    3. 交流に関わる送迎や授業中の支援について保護者等の協力が可能な者
  • 特別支援学校在籍者に限らず、小中学校在籍者で障害により特別な支援を要する者も可能。
  • 保護者の申し出を受け、校内で対象者を調整の上、先方の学校との間で支援籍実施校連絡会議(両校の校長・コーディネーターによる)等の打合せを経て、支援籍取得が決定される。
  • 市立特別支援学校小中学部在籍者のうち、居住地域の市立小中学校における交流教育の実施を保護者が希望する者
教育課程上の位置づけ
  • 「個別の指導計画」に基づく。
  • 特別活動」又は「領域・教科を合わせた指導」への位置付け。
  • 「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」に基づき在籍校の教育的支援を補完。
  • 児童生徒のニーズに応じて「特別活動」「自立活動」「教科学習」等へ位置付け
  • 「個別の教育支援計画」に基づく。
付き添い
  • 直接交流は保護者の付き添いが原則
  • 支援籍学習に係る通学においても在籍校の学校管理下として取り扱う。付き添いが必要なケースが多いことから、安全上の配慮をしつつ、可能な限り福祉制度やボランティアの活用が図れるよう支援し保護者負担の軽減に配慮。
  • 副学籍校への登下校は保護者の責任
  • 副学籍校内における指導は在籍校教員が実施するのが原則。在籍校教員ができない場合には保護者が付き添う。ただし、状態によっては教育上の見地から、両校及び保護者の了解のもと、副学籍校内での付き添いを行わないことも認められる。
実施率
  • 小学部:約50パーセント中学部:約32パーセント【平成19年度】
    • ※ 間接交流も含めたデータ。
  • 小中学部:12.3パーセント (実施した市町村の割合:82.9パーセント)
  • 一人当たり平均回数:3.65回 【平成19年度】
  • 実施した特別支援学校の割合:100パーセント
  • 小学部:44パーセント、中学部:12パーセント【平成19年8月1日】

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初等中等教育局特別支援教育課

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