資料2‐5 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)新旧対照表(平成十四年改正当時)
改正後 |
改正前 |
(盲者等の心身の故障の程度)
第二十二条の三 盲学校、聾学校又は養護学校に就学させるべき盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者の心身の故障の程度は次の表に掲げるとおりとする。 |
(盲者等の心身の故障の程度)
第二十二条の三 法第七十一条の二の政令で定める盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者の心身の故障の程度は、次の表に掲げるとおりとする。 |
区分 |
心身の故障の程度 |
区分 |
心身の故障の程度 |
盲者 |
両眼の視力がおおむね〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの |
盲者 |
- 一 両眼の視力が〇・一未満のもの
- 二 両眼の視力が〇・一以上〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、点字による教育を必要とするもの又は将来点字による教育を必要とすることとなると認められるもの
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聾(ろう)者 |
両耳の聴力レベルがおおむね六〇デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によつても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの |
聾(ろう)者 |
- 一 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
- 二 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル未満六〇デシベル以上のもののうち、補聴器の使用によつても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
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知的障害者 |
- 一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
- 二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
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知的障害者 |
- 一 知的発達の遅滞の程度が中度以上のもの
- 二 知的発達の遅滞の程度が軽度のもののうち、社会的適応性が特に乏しいもの
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肢体不自由者 |
- 一 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
- 二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
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肢体不自由者 |
- 一 体幹の機能の障害が体幹を支持することが不可能又は困難な程度のもの
- 二 上肢の機能の障害が筆記をすることが不可能又は困難な程度のもの
- 三 下肢の機能の障害が歩行をすることが不可能又は困難な程度のもの
- 四 前三号に掲げるもののほか、肢体の機能の障害がこれらと同程度以上のもの
- 五 肢体の機能の障害が前各号に掲げる程度に達しないもののうち、六月以上の医学的観察指導を必要とする程度のもの
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病弱者 |
- 一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
- 二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの
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病弱者 |
- 一 慢性の胸部疾患、心臓疾患、腎臓疾患等の状態が六月以上の医療又は生活規制を必要とする程度のもの
- 二 身体虚弱の状態が六月以上の生活規制を必要とする程度のもの
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備考
- 一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
- 二 聴力の測定は、日本工業規格によるオージオメータによる。
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備考
- 一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
- 二 聴力の測定は、日本工業規格によるオージオメータによる。
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